権利証紛失の場合(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
いよいよ冬到来という感じの冷え込みで、厚手のコートを身にまとう方も増えてきましたね。インフルエンザも流行の兆しを見せているそうなので、体調には十分気をつけていきたいところです。
さて、本日は「権利証書紛失の場合について」の後編です。
<前編はこちら>
前回ご案内した事前通知制度は、簡単に言うと登記申請後に法務局より照会を受けるというものでした。
一方、今回ご案内する「資格者本人確認情報」は全く異なる制度となります。
「資格者本人確認情報」とは、資格者(司法書士)が権利証書を紛失した方と対面し、本人に間違いが無いことを確認した上で作成する情報です。
もう少しくだけた言い方をすると、司法書士が「この人は権利証書を持ってないですけど、名義人であることに間違いありません」という証明書を作り、それを権利証書の代わりに登記申請に使用します。
そもそも権利証書とは「本人がちゃんと登記を出している事に間違いないです」という事を証明するために提出する書面です。
「権利証書が提出出来ない」
↓
「本人が登記申請に関与しているのか確認できない」
↓
「じゃあ、本人の意思確認のために事前通知しよう」
というのが事前通知のロジックでした。
「資格者本人確認情報」とはこの「本人の意思確認」部分を司法書士にやらせようという制度になっています。
そのため、資格者本人確認情報を提供した登記申請については、権利証書が提供できていなくても事前通知は原則としてなされません。
この情報を作成するには
・「写真入りの公的機関が発行した身分証明書 1枚」または「写真なしの公的機関が発行した身分証明書 2枚」
・その他、名義人である事が証明できる資料(売買当時の資料や固定資産税の納付書、公共料金の領収書など)
などが必要となります。
それではこの2つの方法についてメリット・デメリットをご紹介します。
まず事前通知制度については
事前通知制度のメリット
・別途書類を作成したりしないので、手続きの追加費用が不要。
事前通知制度のデメリット
・法務局からの郵送方法が特殊であり、期間内に返信出来ないと申請が却下される。
一方、これをそっくりそのまま逆にすると、資格者本人確認情報のメリット・デメリットになります。
資格者本人確認情報のメリット
・原則として権利証書を提供したのと同等の処理がなされるため、期間経過による却下の心配がない
資格者本人確認情報のデメリット
・作成費用が別途加算される。
やはり皆様が一番気になるのは、資格者本人確認情報にすると費用が増えるという点だと思います。
そのため、白石司法書士事務所では可能な限り事前通知制度を採用し、郵便受領方法などのご案内もさせて頂いております。
ですが、どうしても資格者本人確認情報を使わないといけない場合というのも存在します。
例えば売買においては、当事者全員が一同に会し、司法書士が登記に必要な書類が全て揃っている事を確認してから、お金の授受をするのが一般的です。
この時、権利証書が無く事前通知制度を採用するとなるとどうでしょうか。
「事前通知を採用するのでお金は先に払います」という事は基本的に出来ません。なぜなら、事前通知制度は郵便を返送するまで登記が無事に完了するかどうか不確実だからです。
事前通知郵便物の返送には期限があり、その期限を過ぎてしまうと名義変更の登記が却下されてしまいます。
もし相手がきちんと郵便手続きをこなしてくれるだろうと信用して先にお金を払い、登記が却下されてしまったらとんでもない損害が生じます。
かといって、郵便の返送と同時に残金を支払いましょうという事になると、再度当事者が集まる必要が発生するなど全員の負担が増すだけということになります。
そこで売買や担保設定のように「確実にこのタイミングで登記をしなければならない」というものの場合は資格者本人確認情報を使うのが一般的です。
以上、簡単ではありますが、権利証書を紛失した場合のお手続きについてのご案内となります。
前回もお伝えしたように、権利証書を紛失した場合でも権利が無くなるわけではありませんので、その点に関してはご安心下さい。
ただし、今後のお手続きにおける代替手段や、悪用される可能性など、紛失時には様々な不安やリスクが生じます。
日常生活の中で、権利証書を確認するという機会はそう多くありません。
権利証書だと思っていた書面が実は違うものであったり、逆に無くしたと思っていた権利証書が手持ちの書面に紛れていたというのも良くある話です。
「これが権利証書だと思うけど自信がない…」「権利証書は無いと思うけど、もしかするとこの中に紛れていないかな」などのご不安をお持ちの方は、お問合せ頂ければすぐに確認させて頂きます。
権利証書・登記識別情報に関するご不安やお悩みは、いつでも大阪市淀川区の白石司法書士事務所にお任せ下さい!
2019年12月05日 11:25