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ご家族が亡くなられた場合、相続人の方々は様々な相続手続きをする必要があります。
この手続きの中で、不動産名義を変更する手続きを相続登記と言います。
相続登記をするには、戸籍謄本等の取得による相続人確定、遺産分割協議書の作成、登記申請など非常に手間がかかります。
当事務所にご依頼いただければ、上記の面倒な手続きは全てお任せいただけます。(印鑑証明書のご取得のみお客様にお願いしております。)
令和6年4月1日の民法改正により相続登記が義務化され、原則として相続発生後3年以内に行わなければならなくなりました。
法律改正前に発生した相続についても対象となっていますので、出来るだけ早めにお手続きされることをお勧めいたします。
また、「祖父・曽祖父時代から相続登記をしていなかった」「所在不明の相続人がいる」「相続人の中に認知症の人がいる」場合などの複雑事案にも経験豊富な司法書士が対応いたします!
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また、相続登記については詳細をブログでもご案内しています!
ご相談時には以下の資料をご用意いただければ、スムーズにご案内が可能です。
(無くてもご相談は可能です。)
贈与とは、「無償」で財産を譲ることです。
不動産を贈与をすると、その名義を変更することが可能になります。
一般的に贈与の相手方はご親族である場合が多く、居住形態等の変更がなければ、必ずしも登記をしなければならないという訳ではありません。
しかし、登記をしないと第三者に所有権を主張できないことから、不利益となる可能性が考えられます。
そのため、当事務所では贈与後速やかに登記をされることをお勧めいたします。
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離婚に伴って、婚姻中に作り出した夫婦の共有財産を分配する事を財産分与と言います。
財産分与の内容に不動産が含まれている場合は、その名義を変更する事が可能になります。
財産分与は口頭のみで合意される場合も多いのですが、当事務所では後日の紛争を防ぐ観点から、財産分与協議書の作成もお手伝いしています。
また、当事務所は銀行案件を多く受託している経験から、住宅ローンが残っている場合の財産分与手続きについても経験は豊富です。
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不動産売買をする場合、一般的には不動産仲介業者さんを間に入れて、売買の相手を探していくことになります。
ですが、「隣の土地を買いたい」「知人に家を売却したい」など、既に売買の相手が決まっている場合は、仲介業者さんを入れずに売買を行うこともできます。
このような場合、当事務所では「売買契約書の作成」~「不動産名義変更」という売買の一連の流れをサポート可能です!
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住宅ローンを返済し終わったら銀行から書類が送られてきて、どうすれば良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
銀行で住宅ローンを借りる時には「抵当権(または根抵当権)」という担保権が住宅に設定されます。抵当権というのは「ローンの返済が滞ったら、ご自宅を競売して返済してもらいます」という権利のことです。
もちろんローンの返済が終わると権利は消滅しますが、登記簿上は「消す手続き」をする必要があります。この「消す手続き」のことを「抵当権(根抵当権)の抹消登記」といい、銀行から送られてきた書類はこの手続をするためのものです。
抹消登記をしなくても権利自体はローン返済によって消滅していますので、自宅を競売にかけられたりする恐れはありません。しかし、新たにローンを組む場合や売却する場合などには、必ず抹消登記をしておく必要があります。
法改正により、書類の有効期限は無くなりましたが、紛失すると再発行などで余分な時間と費用がかかる場合があります。そのため、当事務所では銀行から書類を受け取り次第、抹消登記をされることをお勧めしています。
また、「過去に銀行から書類を受け取ってそのままにしている」「銀行から書類を受け取った記憶はあるが、なくしてしまった」という方も、お手続きが可能です。
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ご家族が認知症になったので、施設の費用を捻出するために実家を売却したい…
遺産分割手続きを進めようとしたが、相続人に認知症の方がいて手続きが進まない…
高齢化社会の影響からか、最近はこのようなご相談を良くお伺いします。
不動産の売買や遺産分割協議などは当事者の意思表示により成立します。
しかしながら、認知症になっておられる方は意思表示をすることが困難です。
そこで、代わりに意思表示をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらうという手続きが必要となります。
この手続きのことを「成年後見人選任申立手続き」といい、認知症等で意思表示が困難な方を「成年被後見人」、代わりに意思表示をする方を「成年後見人」といいます。
選任がなされると、成年後見人が成年被後見人に代わって意思表示を行うことができます。(不動産の売却の場合、別途家庭裁判所の許可が必要な場合があります。)
ただし、この成年後見手続きには次のような注意点があります。
また、成年後見についてはブログでも詳細をご案内しています!
手続きの動機が不動産売却であっても、一度選任されると成年被後見人が死亡するまで成年後見人としての職務は続きます。
成年後見人の職務とは、成年被後見人の財産を管理したり、年に一度家庭裁判所へ報告をしたりすることなどです。
成年後見人選任申立てをする際には、「この人を後見人に選んで欲しい」という人(主に親族の方)を候補者として申し立てることがほとんどです。
しかし、成年後見人を誰にするかを決めるのは裁判所であり、候補者が適切でないと判断された場合は第三者(司法書士や弁護士などの専門職)が選任される場合があります。
親族が成年後見人になる場合と異なり、専門職が成年後見人となった場合には月々の報酬が発生します。(報酬は成年被後見人の財産より支払われます。)
候補者が選ばれなかったからと言って、手続きを取り消すことは出来ませんのでご注意ください。
「うちには、そんなに財産がないから・・・」
「相続人は子ども達だけだから・・・」
このようなお考えをお持ちの方は多いと思います。
相続手続きは相続人間の話し合いで解決しますが、話し合いがまとまらないと手続きを断念せざるを得ない場合もあります。
訴訟をすれば強引な解決は出来るかもしれませんが、弁護士費用などが負担となり、相続財産との兼ね合いで断念される方も多く見受けられます。
当事務所のご相談者様の中にも「この金額や人数で揉めるとは思わなかった」とおっしゃる方が多くいらっしゃいました。
このような遺産争いを招かないために、遺言書を作成するという方法があります。
遺言書の作成は、必ず専門家に頼まないと出来ない訳ではありません。
現在の法律では、遺言は主に3種類の方法が定められており、それぞれについて厳格な要件が存在します。
この要件に反する遺言は無効となる場合もあり、注意が必要です。
また、記載内容によっては、ご自身が意図した効果がきちんと得られない場合もあります。亡くなってから書き直すことは出来ませんので、生前にきちんとした形で残しておかなくては意味がなくなってしまいます。
当事務所では、亡くなられた後の手続きの簡易さを考慮し、3種類の中でも公正証書遺言の作成をお勧めしています。
ご依頼いただければ、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書完成までの一連の手続きをサポート可能です。
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