長期相続登記等未了土地について|白石司法書士事務所
ようやく夏も一段落で涼しくなってまいりました。当事務所の業務も一段落…という程でもないのですが、久々にブログの更新をする余裕くらいは生まれてきました。
今日は最近ご相談を頂く事が増えてきた長期相続登記等未了土地についてです。
長期相続登記等未了土地というのは、その名の通り「長期間相続登記をしないままの状態で置いてある土地」という意味です。
この土地に対して、法務局より「そろそろ相続登記をしてくださいね」という通知書が届く場合があります。
法務局も日本中の土地に対して相続登記がされているかどうか調査している訳ではなく、ある一定の事情が発生して、相続登記がされていない事が判明したときに、このような通知書を送ってきます。
相続人が複数名いる場合、通知書が届くのは1名のみです。
この1名はランダムで選ばれます。(法務局担当者が講師を務める研修会に参加したところ、本当に選び方の決まりはないそうです。)
とりあえず誰か1人に伝えておくというスタンスですので、通知書が届いた方が全責任を持って相続登記を終わらせないといけないというものではありません。
相続登記は相続人全員が協力しあって進めていくものであると思います。
ちなみに通知書が届いた場合、通常の相続登記では必要な戸籍謄本等の取得を省略することが可能となりますので、ある意味お得と言えるかもしれません。
相続登記の義務化は令和6年4月1日に迫っており、いずれしないといけないものであることに違いはありません。
このような通知書が届いた場合は、良いきっかけが出来たと捉えて相続登記を進めることを検討されてはいかがでしょうか。
通知書がお手元に届いた方は、大阪市淀川区の白石司法書士事務所に是非ご相談下さい。
2023年10月04日 09:50