相続登記・不動産の名義変更なら大阪市淀川区の白石司法書士事務所

淀川区東三国で開業35年以上・累計受託案件数2万件以上の実績と信頼を元に、登記業務のプロが対応致します!ご相談は無料です。

白石司司法書士事務所

ホームブログ・お知らせ ≫ 相続登記のススメ|大阪市淀川区の白石司法書士事務所 ≫

相続登記のススメ|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

白石司法書士事務所意匠案決定分
連休明けということで、今週お疲れの方も多いのではないでしょうか。
さらに本日は夏日ということで、非常に体力が削られますが、これからどんどん暑くなってくると思いますので、体調には気をつけて頑張っていきたいと思います。

さて、連休ということでゆっくりご家族お話し合いをする機会を持たれた方が多いのでしょうか。今週も相続に関するご相談を良く頂いております。
ご相談のお客様は、基本的には相続登記に前向きな気持ちでお越しになられる訳ですが、やはり費用負担などを考えると消極的になってしまう部分もあるかと思います。

ご相談の中で必ず出るご質問としては…

「先生、相続登記ってしないと不都合はありますか?」

というものがあります。
現行の法律では、相続税の申告などと異なり期限は設けられていませんし、登記しないことで何か罰則がある訳でもありません。
とはいえ、そのまま放置してしまうと様々なトラブルが発生する恐れがあります。

例えば、相続した不動産を売却したい場合です。
故人名義のままでは売却は出来ないため、相続登記により相続人名義に変更をしてから売却という流れになります。
この時、すぐに相続登記が出来れば問題ないのですが、時間がかかってしまった場合はどうでしょうか。
売買というのは相手方のある事なので、状況変化によって売買を止めるということにもなりかねません。

時間がかかる状況というのは、主に相続人全員の押印を集める時間がかかるという事です。
相続登記をするには、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。(法律上の相続分に従って登記する場合は不要です。)
相続人が良く知っている身内だけということであれば、多少遠方に住んでいてもそこまでの問題とはなりません。
ですが、相続人のうち何名かが亡くなっている場合などはどうでしょうか。この場合は、代襲相続によりさらにその子供が相続人となる場合があります。
長年相続登記をしないで放置することで代襲相続が繰り返され、最終的な相続人が数十人にもなるといったケースも見受けられます。
こうなってしまうと相続人同士は顔も知らない他人同士という事が多く、合意に至ることはおろか話し合いを始める事すら困難となり、相続登記が事実上不可能となる事もあり得ます。

そして、相続登記が完了していない不動産は売却等の処分が出来ません。
つまりその不動産は売買や譲渡が永久に出来なくなる可能性が生まれてしまうのです。
では、その不動産について相続登記が出来ていないのだから、自分は無関係で何も責任はない…かというとそうではありません。
相続登記をしていなくても、相続人は法律上の規定にしたがって権利を受け継いでいます。
そのため、例えば不動産が建物で老朽化して倒壊してしまった場合などは、所有者の一人として責任を問われることもあります。


また、相続登記の放置は第三者へ対抗する点からも問題となります。
昨年7月の相続法改正により、不動産の相続登記をしていなければ第三者へは対抗できないということとなりました。
対抗というと分かり辛い部分がありますので、次のような事例を考えてみましょう。

・父が死亡し、長男Aと長女Bが相続人。
・AとBは話し合いで長女が不動産を取得する事に合意。
・Aには借金をしている相手Cがいるが、支払いが滞っている。
・Bは相続登記をせず放置している。
・Cは相続登記がされていない不動産を見て、Aの持分があると思い差し押さえをした。

このような場合、以前であればAB間で「Aの持分はBが取得する」という合意がなされているため、Cに対して「Aの持分はありませんので差し押さえは出来ません」と言うことが出来ました。
しかし、昨年の改正により対抗できない事とされましたので、このような主張に対してCから「相続登記をしていないのだから、法律上の相続分はA持分がある。だから差し押さえは有効だ」と反論されてしまう可能性があります。


このような問題を防ぐためには、やはり相続が発生した段階で早急に相続登記を済ませる事が必要です。
迅速に遺産分割協議を進めるという観点から言えば、故人の生前から相続人同士が相続について話し合いをしておくのも一つの方法ではないでしょうか。
また、生前の相続対策としては遺言も非常に有効です。
遺言書を残しておけば遺産分割協議を省略して各種名義変更をする事が出来るため、一番時間のかかる「相続人の押印を集める」過程が不要となり、相続人の負担を大きく軽減することが出来ます。

生前の相続対策について、白石司法書士事務所では開業以来様々なケースを解決してまいりました。
対策を解説しているHPは多いですが、相続対策は個別の事情に応じて色々な方法を組み合わせて考えることが最も大切です。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では相談料無料・ご予約不要で随時ご相談を受け付けております!
ご自身の終活についてご不安のある方、事前に相続対策をしておきたい方は是非一度ご相談下さい!

banar
2019年05月10日 16:35

白石司法書士事務所

〒532-0002
大阪市淀川区東三国6-1-39
サニーコーポ東三国103号

TEL:06-6396-5795

営業時間
月~金 AM9:00~PM:5:00
(定休日:土日祝)

受付フォームからのお問合せは
24時間受付中!

受付フォーム

LINEでのお問合せは
下記ボタンまたはQRコード
からどうぞ!

友だち追加


事務所概要はこちら


お役立ち情報ブログ

相続登記

贈与登記

離婚による財産分与登記

売買登記

抵当権の抹消登記

成年後見手続き

遺言手続き


お客様の声

月別ブログアーカイブ

2024 (1)

モバイルサイト

白石司法書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら