相続登記(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
相続が発生すると、役所への届出、預貯金の解約、保険・年金の請求など、実に様々な手続きが発生します。
相続登記というのはその中でも不動産の名義を変更する手続きです。
現在、当事務所の柱になっている業務の一つがこの相続登記です。
近年は平均すると年間約40件~の案件を受託しています。
当事務所にご依頼頂くお客様は、ご近所で普段事務所の前を通行されておられる方、電話帳でお調べ頂いた方、以前当事務所で登記手続きを担当させて頂いた方、銀行や不動産業者様経由でご紹介頂いた方など様々です。
良くお客様から「相続登記というものはしないといけないのでしょうか?」というお問い合わせを頂きます。
「しないといけないか?」とお問い合わせ頂くと答えは「ノー」です。現在の法律では、相続登記に期限というものはありません。
しかし、そのまま放置しておくと相続関係が複雑化する可能性があり、手続きが難しくなることはあっても、簡単になることはほとんどありません。
そのため、当事務所では、なるべく早めに相続登記をされることをお勧めしています。
中には「遠方の不動産の事は、現地の司法書士に頼まないと…」とお考えの方もいらっしゃるかも知れません。
現在はオンライン手続きの普及により、ご自宅のみならず、田舎の不動産なども全て当事務所にて対応可能です。
むしろ、手続きの打ち合わせ等を考えると、近くの司法書士にご依頼される方がはるかに便利です。
今回からは相続登記の流れや事例について、ご紹介していきたいと思います。