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相続人の範囲|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

昨日あたりから少し空気も変わり、徐々に涼しくなってきました。
来週はまた暑さが復活するとのことですので、油断せずに秋を迎えたいところです。

さて、今回は表題のとおり「相続人の範囲」についてです。

相続人が誰であるということは民法に規定があります。
一般的な家族構成(父・母・子)だけであれば、さほど混乱することもないのですが、相続手続きを放置していて亡くなってから時間が経っている場合などは、意外な方が相続権を持つ場合もあります。
今回は「こんな方にも相続権がありますよ」ということを事例別にご紹介したいと思います。

では、ご紹介の前の前提として、民法に規定されている相続人は次のとおりです。
 
1.配偶者は常に相続人となる
2.配偶者以外の人は、次の分類に分かれた時に順位が1番上の人が配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 父母(父母がいずれも死亡している場合は祖父母)
第3順位 兄弟姉妹


それではいくつか事例をご紹介します。

(1)ご子息の奥様が相続人となる場合
被相続人の相続関係説明図
上記のような家族構成の場合、被相続人が亡くなった時点での相続人は依頼者である「配偶者」「長男」「長女」でした。
これはその時点で相続手続きをせず、「長男」が亡くなってしまったパターンです。
先程の民法の規定を見ると、「長男」が亡くなっているのだから孫である「長男の子」が相続人になるという見方も出来ますが、そうではありません。
この場合は被相続人が亡くなった時点での相続人と長男が亡くなった時点での相続人を分けて考える必要があります。

まず被相続人が亡くなった時点での相続人は、先程書いたとおり「配偶者(依頼者)」「長男」「長女」です。
ここで一旦、相続権を持つ人が確定します。
その後、「長男」は「被相続人の相続権を持ったまま」死亡していることから、その相続権は「長男」の相続人に相続されます。
「長男」の相続人とは「長男の妻」と「長男の子」です。
よって、被相続人の相続財産について相続権を持ち、遺産分割協議の当事者となるのは「配偶者」「長女」「長男の妻」「長男の子」の4名となります。

このような事例で気をつけなくてはならないのは、亡くなった順番です。
例えば、上記事例で長男が被相続人より先に亡くなっていた場合、被相続人の死亡時点の相続人は民法の規定(子が死亡している場合は孫)により「配偶者」「長女」「長男の子」の3名となります。


(2)幼少の頃、養子に出た子がいる場合
こちらも結構誤解されやすいパターンなのですが、普通養子縁組をして養子に出た子には相続権があります。
普通養子縁組とは当事者(または親権者)の合意により、養子となる縁組の事です。
この場合は、実親との親子関係がなくなるのではなく、実親・養親の2組が親となるため、両方の親から相続を受けることになります。

一方、特別養子縁組により養子となった場合は、実親との親子関係が絶たれるため相続権も無くなる事になります。
自身が養子なのは知っているが、普通養子なのか特別養子なのか分からない、という方は戸籍謄本を見れば一目瞭然です。
普通養子の場合は、実親・養親両方の記載がされていますが、特別養子の場合は養親が実親として記載され、本当の実親は記載がされない取り扱いになっています。

(3)異母兄弟がいる場合
被相続人の相続関係説明図3
例えばBはAと婚姻後2子を儲けてから離婚し、その後Cと再婚してからFを儲けたというパターンです。
(全く関係ないですが、子を「もうける」という漢字は「儲ける」だと知り驚きました。)
それでは誰が相続人になるか検討してみましょう。

まず、Aが被相続人である場合。これは簡単です。
離婚したBに相続権はありませんので、D・Eのみが相続人となります。

次にCが被相続人である場合。こちらも簡単です。
Cの子はFだけですので、配偶者Bと子Fが相続人となります。
仮にBが先に死亡していると、Fだけが相続人となります。Bの子だからといって、Cと血縁関係になりD・Eに相続権はありません。
ただし、Cが死亡し、相続手続きをしないうちにBも死亡した場合は注意が必要です。
この場合、B死亡による相続人はD・E・Fとなります。そのため、Cの財産について遺産分割協議をするためにはD・E・F全員の合意が必要となります。

最後にBが被相続人である場合です。
最後と言っても、先程結論を書いてしまいましたね。
Bが死亡した場合は、配偶者であるC・子であるD・E・Fが相続人となります。
ここで注意が必要なのはその相続分です。
親が離婚していても子である事に変わりはないため、D・E・Fの持つ相続分の割合は同じとなります。


以上、3つの事例を挙げてご案内させて頂きました。
この事例にピンポイントで当てはまる方もいらっしゃるかと思いますが、どのパターンでも死亡順等により相続人が変わるケースが見受けられます。
相続手続きは専門家に依頼する事なく進めることも可能であり、相続人が誰かということも今は情報が溢れています。
しかしながら、どのパターンに当てはまってその場合の相続人が誰であるかということは、個々によって異なります。
専門的知識がない場合、相続人を見誤って遺産分割協議が無効となってしまう場合もあるため、司法書士を始めとした相続専門家にご依頼頂くことも有用なのではないかと思います。
 
白石司法書士事務所では、相続手続きの入り口である「戸籍謄本の取り寄せから相続人確定までの全て」をご依頼頂くことが可能です。
もちろんその後の手続きも含め、最初から最後まで万全の態勢でご依頼者様をサポート致します。
相続手続きでお困りの事がございましたら、ぜひ一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!

banar
2019年09月13日 16:19

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