相続放棄について|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
6月も中旬が終わりそうですが、近畿地方の梅雨入りはまだということで、普通に暑い日が続いていますね。司法書士というとインドアで事務作業ばかりしているイメージですが、案外外回りが多くこれからはドンドンしんどい季節となってきます。体調には気をつけつつ、暑さを乗り切っていきたいところです。
さて、いつも相続、遺言と受け継ぐ事を前提としたお話ですが、今回は相続放棄の手続きについてご案内したいと思います。
相続放棄というと、自らが相続しない旨の意思を表明するだけのものをイメージされる方が多いと思います。
例えば「土地は兄が相続するので、私は放棄します」と意思表示する場合や、「兄が土地を相続し、私は放棄するという事で遺産分割協議書に署名捺印した」というような場合です。
しかし、これは「遺産分割協議において承諾をした」という事と同じ意味で、法律上の相続放棄とは異なります。
この事例で言えば、土地以外の財産が出てきた場合には、依然として相続人であることになります。
法律上における相続放棄とは「家庭裁判所に申し立てをして、認められれば最初から相続人ではなかったとみなされる」制度となっています。
それではポイントをご案内していきます。
1.相続放棄を検討すべき方とは…
ではどういった方は相続放棄を検討すべきでしょうか。
一般的には
1.多額の借金があることが分かっている場合
2.被相続人や関係者と疎遠なため、関わりたくない場合
3.相続人間で揉めているため、争いに巻き込まれたくない場合
などが挙げられます。
このような条件に当てはまる方は、相続放棄を選択される場合が多いです。
2.相続放棄のメリット・デメリット
メリットとしては、やはり借金等マイナスの財産を引き受けなくて良いことです。
デメリットとしては、一度相続放棄をすると、後からマイナスを上回るプラスの財産が出てきても相続放棄を撤回することは出来ない点です。
相続放棄というのは相続人である地位を喪失するという強力な手続きですので、慎重なご判断が必要となります。
3.相続放棄が出来る期間
相続放棄はいつでも出来るという訳ではありません。原則として「相続発生後、自身が相続人である事を知ってから3ヶ月以内」とされています。
これは非常に注意を要するポイントです。
例えば親が亡くなった場合などは自身が相続人であり、財産がどうなっているかという事を把握するのは比較的容易です。
ですが、疎遠な親戚が亡くなり自身が相続人であることは知っていたものの、財産がどうなっているか良く分かっておらず、3ヶ月経過した後に債権者から通知が届いた、というような事例もあります。
なお、このような場合でもご事情次第では例外的に相続放棄手続きをする事が可能です。詳しくは白石司法書士事務所にご相談下さい。
4.相続放棄の必要書類
相続放棄手続きは基本的に書面審査となります。
具体的には家庭裁判所に書類を提出し、裁判所からの質問書に対して郵送で回答をするという形で手続きは進みます。
最初に提出が必要な書類は以下の通りです。
・亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
・亡くなった方の戸籍謄本
・相続放棄をする方の戸籍謄本
・相続放棄の申立書
※ただし、相続放棄をする方が第1順位の相続人(配偶者・子)でない場合は、追加ので必要となる戸籍謄本があります。
相続放棄の手続きは裁判所手続きの中では比較的簡単なもので、ご自身でチャレンジされる方も非常に多い手続きです。
しかし、3ヶ月という期間制限の中で上手く書類を集めたり、申立書を作成するのはなかなか大変です。
また、3ヶ月という期間を経過している場合、相続放棄が出来るかどうかの見極めをするのは専門的な知識を必要とします。
白石司法書士事務所では今まで数多くの相続放棄手続きのサポートをしてまいりました。その中には相続が発生してから数年経過している方もいらっしゃいましたが、今のところ、当事務所が申し立て可能だと判断し手続きを進めたお客様で、裁判所に手続きを却下された方はおられません。
相続放棄問題でお悩みの方は、いつでも無料で相談を受け付けております。是非、一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい。
2019年06月19日 16:45