会社の設立登記(3)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
前回の更新より相当期間が空いてしまいました。コロナの影響で経営危機…という訳ではなく、逆に10月はかなり昨年の流れが戻ってきたかのようなご依頼件数でした。
ご相談にお越し頂くお客様も増え、いよいよ復調の兆し…と思ったのですが、昨日大阪の感染者数は歴代2位ということでまだまだ予断を許さない状況は続きそうです。
寒さの影響も出てきそうですので、引き続き気を引き締めて業務にあたりたいと思います。
さて、本日は会社の設立登記第3弾です。
前回は設立登記手続きの各ステップについて踏み込んだ内容でした。
今回は設立に必要となる書類や費用などを設立タイムスケジュールに従ってご案内していきたいと思います。
1.初回ご相談時
初回のご相談時には、ご依頼者様のご本人様確認書類だけはご提示頂きます。
しかし、他に役所でご取得頂く特に必要となる書類はありません。
「どのような会社を作るか」
この会社設立手続きについて一番大事な部分をお聞かせ頂ければと思います。
もちろん、次項以降に挙げていく書類を初回でお預かり出来れば、手続きは早く済ませることが可能です。
2.定款作成時
このタイミングで必要となるのは下記書類です。
・発起人の実印
・発起人の印鑑証明書 1通
・発起人のご本人様確認書類 1通
これは定款作成における公証人との打ち合わせ時に必要となるため、お早めにご用意頂けるのが望ましいです。
実印は定款認証をするための委任状に押印頂きます。
3.資本金の払込み時
定款を認証した後は発起人の銀行口座に資本金をお振込み頂きます。
ここで必要となるのは下記書類です。
・振込みをした銀行口座の通帳のコピー
・会社の実印
・発起人以外の役員がいる場合
住民票または印鑑証明書 1通(会社の機関設計によりいずれが必要となるか異なります。)
ご本人様確認書類 1通
昨今では通帳を発行しない口座も見受けられますが、もちろんその口座でもご利用頂けます。
その場合はインターネット上で入出金明細等を確認できるかと思いますので、そのページをプリントアウトして通帳の代わりとする事が出来ます。
通帳のコピーに代表者の証明書を添えて会社実印を押印することとなりますので、このタイミングまでに会社実印の作成をして頂く必要があります。
また、発起人以外に役員となる方がおられる場合には、このタイミングで必要書類をご提供頂きます。
取締役会設置会社の場合は取締役および監査役につき住民票、取締役会非設置会社の場合は取締役につき印鑑証明書、監査役につき住民票が必要です。
もちろん印鑑証明書が必要な場合は実印を押印頂くこととなります。
以上を全て揃え、必要書類に押印等すれば登記申請が可能となります。
今回は分かりやすくするためタイミング別での書類解説としましたが、先述のとおり初回ご相談時に揃っている分をご持参頂ければ手続きは早く終わります。
私の経験で言えば、初回相談時に通帳と会社実印以外全ての書類を揃えてご来所された方がおられました。
この時は運良く翌日に定款認証をすることができ、その日のうちに設立登記を申請するところまでいきました。
ご相談➜申請まで2日というのが当事務所の最短記録です。
もちろん、設立手続きまでに目的の適格性や商号など各種調査等を行いますので、時間的余裕があるに越したことはありませんが、お急ぎの場合には極力対応させて頂きます。
それでは最後に登記の費用についてです。
不動産登記と同様に、会社の登記費用も司法書士費用と実費(登録免許税、送料など)で構成されます。
当事務所にご依頼頂いた場合の登記費用は
株式会社設立 約31万円
合同会社設立 約17万円
となっています。
もちろんこの金額には設立登記登録免許税、公証人への定款認証手数料など会社設立に関する一切の金額を含んでいます。
基本的にこれ以外の費用が発生することはありませんので、ご安心下さい。
インターネット上には格安の設立登記を大きく表示して集客をするホームページが乱立しています。
しかし、そういった中には相当の手続きをお客様自身で行う前提の料金で、全てを任せようとすると大きな追加報酬を請求されるところもあります。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所ではこれまで数多くの会社設立案件を受託し、費用面でも手続きスピードでも多大なご支持を頂いてきました。
会社設立のご相談は大阪市淀川区の白石司法書士事務所に是非お任せ下さい!
2020年11月11日 14:30