会社の設立登記(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
昨日あたりから時折涼しさを感じることもあり、少しずつ季節が進んでいることを実感してきました。新型コロナウイルスも第2波は徐々に収束傾向にあるようなので、このまま気を引き締めていきたいですね。
さて、本日は会社の設立登記第2弾です。
前回は設立登記の4ステップについてご案内しましたので、ここからは各ステップの解説を行っていきます。
1.定款の作成
どんな会社を作る場合もまずはここからスタートします。
定款とは会社の根本規則…つまり「我々の会社はこういうルールで活動しています」という決まりごとです。
会社の運営にあたっては法律違反をしない限りで定款による自治が認められており、これを対外的に示すものが定款です。
定款を作成するにあたって必ず定めなくてはいけないのは
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数
の6点です。
このうち1つでも欠けていると定款は無効になります。
ただ、これは会社法の条文に記載されている内容で、具体的に会社を作る時には他の内容も一緒に決定します。
例えば次のような内容です。
①会社の機関構成(取締役会や監査役を設置するかどうか)
②役員の人数および任期
③事業年度
④公告方法
この他にも様々な条項があり、それらをカスタマイズしていくことで定款が出来上がっていきます。
定款作成は会社設立のスタートであり、一番大事な部分です。
これから始める事業を円滑に進めるためにも、しっかりとした内容にしておかなければなりません。
もちろん「あまり細かい点は分からないのでお任せしたい…」という方には、基本となる定款雛形をご用意していますのでご安心下さい。
2.定款の認証(公証役場)
完成した定款は公証役場で認証してもらうことによって効力を生じます。
公証役場の認証手数料は5万円、印紙代が4万円で計9万円かかります。非常に高いです…
しかし、定款を紙ベースではなくPDFファイルで作成し、それを認証してもらうことで印紙代4万円を不要とすることができます。
これがいわゆる電子定款というものです。
電子定款とした場合でも、追加費用(1500円程度)を支払うことで、公証人の証明印が付いた紙の定款(正確には「同一情報」と言います)を発行してもらうことが可能です。
なお、電子定款を作成するには電子署名を出来る環境が必要です。
司法書士であれば基本的にこの環境が整っているのですが、ご自身で会社設立を進められる場合はご注意下さい。
3.資本金の払込み
定款の認証が終わると資本金を払い込みます。
具体的には、発起人の全員で定めた金融機関の口座(大抵は代表取締役となる発起人の個人口座)に各発起人がその出資額を振り込みます。
定款作成後であれば認証前に振り込む事も問題ありませんが、当事務所ではこの順番でご案内しています。
4.会社設立登記(法務局)
定款の認証と資本金の払込み、その他必要書類への押印などが揃えば法務局へ登記申請となります。
登記の受付日=会社の設立日となるので、好きな日を自分で選ぶことが出来ます。
登記申請をした後は約1週間程度で登記簿が完成します。
以上、会社設立4ステップのおおまかな解説でした。
次回は実際に設立登記をする際に必要となる書類などについてご案内したいと思います。
近年、政府は会社設立を簡単にするための施策を積極的に打ち出しており、お客様ご自身でも可能な登記ではあります。
しかし、電子定款の作成や、決められた日に確実に設立するという場合には、専門家の関与があった方がスムーズです。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所ではこれまで数多くの会社設立案件を受託し、豊富な実績を有しています。
会社設立のご相談は大阪市淀川区の白石司法書士事務所に是非お任せ下さい!
2020年09月14日 13:48