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休眠担保権(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

さて7月です。
もう今年も半年終わってしまいましたね。コロナ禍で何をするともなく過ぎ去ってしまった感もありますので、気温以外にあまり季節を感じる事もなかったような気がします。

さて、今回は「休眠担保権」の第2回です。
前回は「休眠担保権とはなんぞや?」という点についてご案内しました。

内容を理解すると「別に返済が終わってて権利が消滅しているなら、登記簿に残っていても問題ないのでは?」という考えに至る方も多いのではないかと思います。
確かに返済終了後、すぐに何かが問題になるということはありません。
これが問題になってくるのはもう少し後になってからです。

親が死亡。不動産を相続したので売却したいが、登記簿に古い抵当権が残っている。ローン返済の話を聞いたことはないので、おそらく完済しているとは思うが…という事例で考えてみましょう。
権利が消滅していようとしていまいと、登記簿上に抵当権が残っている不動産を購入しようという人はまずいません。
これは抵当権が残っているという状態が買主側に不利益しかないからです。(例えば住宅ローンを組んで購入できないなど)
そのためどれほど古い抵当権であっても登記簿から抹消をする必要というのは生じます。

抵当権の抹消登記というのは不動産の所有者と抵当権者が共同して登記申請するのが原則です。
そして古い抵当権の場合、抵当権者が誰であるかで難易度が変わってきます。

ある程度の規模の金融機関が抵当権者の場合は比較的簡単です。
もし合併等で名前が変わっていたとしても、現在も営業しているのであれば問題はありません。
また、破綻していたとしても、どこか別の金融機関が事業承継している場合が多いです。
この場合は古い抵当権であっても書類の再発行等を受け、登記申請に持ち込むのは可能でしょう。

しかし、抵当権者が個人や金融機関以外の法人などが抵当権者である場合はそうもいかないことが多いです。
個人であれば当事者が亡くなっているかもしれませんし、法人であってもかなり以前に倒産していて履歴がたどれない場合などがあります。
このような場合、誰を相手に抵当権抹消の手続きを進めれば良いのでしょうか。

今回はこのあたりで。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所は昭和や大正はもちろん、明治時代から放置されている抵当権にも数多く対応してきた実績があります。通常の抵当権抹消も休眠担保権の抹消も得意分野としておりますので、ぜひご相談下さい!

banar
2021年07月09日 14:49

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