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成年後見手続き(3)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

白石司法書士事務所は現在スタッフ3名(司法書士2名・補助者1名)で業務を行っていますが、少人数なので1人でも欠けると少々大変なことになります。

幸いにも世間で流行しているインフルエンザにはかかっていないのですが、普通の風邪にはかかっております。

ご丁寧にも1人ずつ順番にかかっているのでなんとかなってはいるのですが、これが一度に全員だったらと思うと恐ろしいなぁと思う今日この頃です。

 

さて、今回は成年後見手続きのご案内第3弾ということで、手続きに必要な書類をご案内致します。

必要事項を記入して提出する書面は大抵が家庭裁判所のHPよりダウンロード出来るようになっていますので、それらを印刷して記入すれば問題ありません。

問題はその記入に際して必要となる資料が膨大である点です。ここではこの資料についてご案内していきたいと思います。

なお、各家庭裁判所について多少の差がありますので、今回は大阪家庭裁判所の取扱いをベースにご案内します。

 

(1)ご本人様に関する資料

・戸籍謄本

・住民票

・登記されていないことの証明書

・診断書

・鑑定についてのお尋ね

・財産関係の資料

 

順番に解説していきます。

まずは「戸籍謄本」と「住民票」です。

これは解説の必要はありませんね。なお、いずれも発行後3ヶ月以内のものをご用意頂く必要があります。

 

次に「登記されていないことの証明書」です。

これはご本人様について既に後見等の登記がされていない事を証明する書面です。

要は重複して後見の申立がされていないかどうかを確認するための書面ですね。この証明書は法務局で取得出来るのですが、大阪では天満橋の本局でしか取得することが出来ません。郵送請求も可能ですが、受付は全国で東京法務局のみとなっていますので注意が必要です。

 

次は「診断書」と「鑑定についてのお尋ね」です。

「○○科の先生でないとダメ」という決まりはありませんので、診断書はご本人様のかかりつけの医師に書いてもらうのが一般的です。

注意点としては、「診断書」は家庭裁判所の様式(ダウンロード出来ます。)がありますので、それを利用しないといけないという点です。(各病院の診断書でも記載内容に問題がなければ大丈夫だとは思いますが、ダウンロードして印刷したものを医師に渡す方が無難です。)

また、「診断書」を書いてもらう際に、「鑑定についてのお尋ね」という書面も一緒に書いてもらいます。(一緒にダウンロード出来ます。)

医師の診断書を見た裁判所が、さらに本人の状態を確認する必要があると判断した場合、裁判所は医師に「鑑定」の依頼をする事があります。

鑑定とは簡単に言うと「診断書だけでは後見に相当するかどうか分からないので、再度医師の診断が必要です」という事です。

この鑑定にあたり、「診断書を書いた医師にもう一度診断を頼んでいいですか?」というのが「鑑定についてのお尋ね」という書面の内容です。

医師からすると自分の診断にケチをつけられているような気分になりそうですが、私の経験上は大半の医師が「鑑定を依頼されたら引き受ける」に印をつけて下さいます。

ちなみに、「引き受けない」と記載した場合は、裁判所が病院を選定します。

 

最後は「財産関係の資料」です。

最後ですが、これが一番大物です。成年後見人が選任されると、被後見人の財産を管理していくこととなり、それを家庭裁判所が監督するという形になります。

そのため、監督者である裁判所にはどのような財産があるかを包み隠さず伝えねばなりません。
具体的には下記のような書面が該当します。


①不動産に関する書面

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

②金融資産に関する書面

通帳・証書・株式、投資信託の取引明細など

③生命保険等に関する書面

保険証券等契約内容のわかるもの

④負債に関する書面

住宅ローンの返済予定表・その他借入金等がわかるもの

⑤収入に関する書面

年金額改定(振込)通知書・確定申告書・給与明細書など

⑥支出に関する資料

医療費、施設費の領収書・介護保険料、健康保険料の通知書・住民税、固定資産税の通知書など

⑦健康状態に関する資料

療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳・介護保険認定書など


月々の収支が分かるようにしないといけないので、平均を算出するために領収書などは3ヶ月分くらいあることが望ましいです。

また、通帳などは全てのページをコピーして提出する必要があります。

申立てを考える段階で領収書等がなければ、まずはそれを揃えるために時間を要するという事になります。

施設に入所されている方であれば、全て一括で通帳から引き落としというパターンが多いため集める書類は比較的少なくて済むのですが、ご自宅で介護をされている方の場合は細かなレシートなども保管しておかれることをお勧めします。

 

以上がご本人様に関する書類となります。

あとは申立人様と後見人候補者様に関する書類ですが、こちらは非常にシンプルです。

 

(2)申立人様に関する書類

・戸籍謄本(但し、ご本人様の戸籍と同じであれば不要)

 

(3)後見人候補者様に関する書類

・住民票

・陳述書(ダウンロードしたものに記入します。)

 

これだけです。

あくまでも主役はご本人様ですので、健康な方に関する資料はそれほど求められないこととなります。が、しかし、一つだけ注意を要するのが最後にご案内となる以下の書面です。

 

(4)ご親族に関する書類

・同意書

 

申立ての際には簡単な家系図を書いて提出するのですが、この家系図に出てくる人には、申立人が後見申立てをすることについて同意をもらう必要があります。

後見申立てというのは配偶者や4親等内の親族から申立て可能ですが、被後見人の財産管理をするという性質上、ご親族間で申立てをするという情報を共有しておいてくださいね、という裁判所の要請です。

要は「裁判所としては、選任後に文句を言われても困るので、最初に親族間で意見をまとめておいてください」という事ですね。

ただし、家系図に出てくる方であっても絶縁状態になっている方など、同意をもらいにくい方がいる場合は、裁判所と相談して臨機応変に対応していく事となります。

 

たくさん書きましたが、これらの書面を集めることは終わりではなく始まりです。

この書面を元に収入・支出を計算し、表にまとめて裁判所に提出するというのが後見申立て手続きのスタートとなります。

記入書類自体は家庭裁判所HPからダウンロード出来ますが、資料をまとめて記入していくというのは、なかなか難しいものです。

白石司法書士事務所では、これまでいくつもの後見申立案件を受託してまいりました。

「ご自身で申立書類を作成しようと思ったもののどう書けばいいか分からない」「書類が多すぎて面倒なので、任せたい」とお考えの方は、是非一度ご相談下さい!

banar

2019年02月19日 14:31

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