成年後見手続き(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
白石司法書士事務所は現在は相続・遺言・成年後見などが柱になってきていますが、元々は不動産売買に関与することが多く、毎月末はバタバタしながら業務を進めています。逆に、月初などは比較的手が空くことが多いのですが、今月は何故かここまでバタバタが続いてしまいました。
そんな訳で前回の更新よりかなり日数が空いてしまいましたが、今回も色々書いていきたいと思います。
前回は成年後見手続きがどういう場合に必要かということを軽く書かせて頂きました。今回は具体的にどういう流れで手続が進むかということをご案内します。
一般的には以下のとおりに進めていく事が多いです。
1.必要書類の取り寄せ
手続きで一番時間がかかる可能性がある部分です。
詳細は次回のネタにさせて頂きますが、戸籍・住民票などの役所で取得する書類以外にも、医師の診断書や被後見人の収支がわかる書類(通帳やレシートなど)が必要です。
収支は一般的に3ヶ月分の平均と言われていますので、3ヶ月分のレシートなどをご用意頂けるほうが望ましいです。(最低でも1ヶ月分は必要です。)
2.申立て書類の作成
必要書類を元に申立て書類を作成していきます。
財産の目録や、収支報告書などの作成が必要となりますので、白石司法書士事務所では、ご依頼者様にご来所頂き、面前で一つ一つの数字を確認しながら一緒に作成していくというやり方で行っています。
予め全ての資料をご提供頂き、当事務所が全ての書類を作成した後に、ご依頼者様が署名捺印という方法でも出来ないことはないのですが、通帳等を事前にお預かりする必要が生じたり、また、書類作成にあたり、大量のコピーを要する場合もありますので、原則としてご来所をお願いしております。
平均して2時間程度で作成が完了します。
3.家庭裁判所へ面接の予約
申立て書類を家庭裁判所へ提出後に、家庭裁判所にて面接をする必要があります。
必ずご依頼者様にご出席頂きます。(ご希望の場合は司法書士も同席します。)
予約状況次第では1ヶ月先になったりすることもありますので、申立て書類の目処が立った段階で予め予約を済ませます。
4.申立て書類の提出
家庭裁判所へ申立て書類を提出します。
5.家庭裁判所にて面接
成年後見申立ての内容確認のため、家庭裁判所で面接を行います。
予約状況次第では日時の指定も可能ですが、平日のみとなります。
平均して2時間程度かかります。
6.家庭裁判所にて審判
面接後は書類審査などが行われ、スムーズであれば大体1~3ヶ月で選任手続が完了します。
審判が出ると結果が郵送で通知され、通知受領後2週間で選任結果が確定し、成年後見人に就任となります。
7.財産目録等の提出
就任後は、家庭裁判所に改めて財産目録や収支予定表などを提出する必要があります。提出する書類の詳細については、裁判所より案内があります。
ここまでが成年後見人に就任するまでの流れです。
書類の収集・作成・面談と、何かと時間のかかる手続きばかりとなります。
これだけ見ると非常に面倒な手続きというように見えますが、白石司法書士事務所では書類の収集~目録作成という一連の流れ全てにおいてサポートが可能です。
無料相談も随時受け付けておりますので、まずはどんな内容か聞いてみたいと思われた方は、一度白石司法書士事務所にご相談下さい!