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遺言書の検認|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

前回更新から結構期間が空いてしまいました。
どこの司法書士にしようかなと調べた時に、HPの新着情報が1年前とかだと不安になりますよね。
せっかく作ったHPは事務所の看板な訳ですから、そのような事がないように取り組んでいきたいと思います。

さて、今回は「遺言書検認」のお話です。

遺言書の検認とは平たく言うと「公正証書以外で作成した遺言書を相続人に知らしめる」ための手続きです。
※法務局の遺言書保管制度を利用すれば自筆証書遺言でも検認は不要です。
以下「遺言書」とは「公正証書遺言および遺言書保管制度を利用していない遺言」の事を指します。

検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありませんが、内容の偽造・変造を防止するための手続きです。
なお、遺言書の内容に基づいて相続手続きをするには、この検認を経ている必要があります。

手続きは「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」から「亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申立てを行うことでスタートします。
この後は申立てをした人と裁判所の間で検認を行う日(「検認期日」と言います)の打ち合わせを行い、日時が決定した後は全ての相続人にその旨の通知がなされます。
なお、全ての相続人に通知はなされますが、出席義務があるわけではなく、欠席者がいたとしても検認は問題なく進行していきます。

検認期日当日は実際に裁判所に集まって、裁判官が目の前で遺言書を開封します。
「裁判官が開封します。」
大切な事なので2度書いておきました。
つまり検認前に開封してはいけないということになっています。

一応これは民法で明文化されている規定で、違反した場合には5万円以下の過料に処される場合があります。
もちろん元々封がされていない遺言書は対象外です。

「勝手に開封してしまったがどうすれば良いか」というご質問を多く頂くのですが、開封したことで遺言書の効力がなくなる訳ではありません。
その場合は開封してしまった封筒を含めて裁判所に提出すれば大丈夫です。

当日の検認自体は15分程度で終了します。
その後に「この遺言書は検認済みです」という証明書(検認済証明書といいます)を受け取って終了です。
これで各種手続きに利用できる遺言書となります。

上記のとおり、遺言書の検認手続自体はさほど難しいものではありません。
しかしながら、検認手続の申立時に必要となる戸籍謄本の収集には手間と時間を要することがあります。
また、申立てから検認完了までは約1ヶ月程度かかります。
何か期限付きの相続手続きがある場合など、迅速に進める必要がある場合は専門家へのご依頼をおすすめします。

もちろん白石司法書士事務所にご依頼頂ければ、検認手続の最初から最後までサポートさせて頂きます。
検認期日に裁判所へ出向く以外の手続きは全てお任せいただけますので、ご不安な方やお忙しい方は是非当事務所にご相談下さい。

banar
2022年04月08日 14:53

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