相続人が海外にいる場合|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
週末に台風は控えていますが、季節はどんどん進んできましたね。最近は日が落ちるのもすっかり早くなりましたので、過ごしやすい季節まであと一息でしょうか。
さて、少し間が空いてしまいましたが、お役立ち情報をお届け出来ればと思います。
今回は相続人が海外在住の場合の相続登記手続きについてです。
外国籍の方が相続人の場合ではなく、仕事等で海外に住所を置いている場合のお話です。(相続人が外国籍の場合は、改めてご案内したいと思います。)
さて、相続手続きについて必要なものと言えば、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの公的証明書が代表ですが、海外在住の方に関しては発行されない証明書があります。
それは住民票と印鑑証明書です。
これは記載内容を見れば一目瞭然なのですが、戸籍は生まれてからの家族関係を証明しているもので、取扱いも本籍地を置いている市区町村となるため、どこに住んでいるかは問題となりません。
一方、住民票と印鑑証明書は、その内容として住所が記載されることになります。そして、取扱いも住所を置いている市区町村となります。そのため、海外在住の方にはこれらの書面が存在しないということになります。
存在しないものは取得しようがないのですが、手続きとしては「じゃあ、必要ありません」という事にはなりません。
当然、「代わりの書面を用意してくださいね」となる訳です。それではどこで何を用意すれば良いのでしょうか。
まず、住民票に代わる書面としては「在留証明書」というものがあります。
これには海外における住所が記載されることになるため、現住所の証明書として利用する事ができます。
次に、印鑑証明書に代わる書面としては「署名(サイン)証明書」というものがあります。
海外においては必ずしも印鑑という文化があるとは限りませんので、サインをした人が間違いなく本人であるということの証明書が利用されています。
これらの書類はいずれも海外の日本領事館で取得する事ができます。
基本的に代理申請は出来ず、領事館も数は多くない(各国に1ヶ所が基本ですが、日本人が多い国は複数ある場合もあります)ので、遠方であっても出向かなくてはならない点が少々厄介です。
仮に日本に一時帰国をするタイミングがあって、その時に手続を済ませる場合は日本の公証役場で署名証明書を取得する事も出来ます。
ただし、日本の公証役場でサイン証明書を取得する場合は、海外における住所を証明する必要があります。この住所証明は免許証などでも可能ですが、そういったものがなく在留証明書で住所を証明するのであれば、一緒に署名証明書も取得しておくほうが1回で済むということになります。
また、登記だけでなく預貯金のお手続きなども踏まえて考えると、結局「在留証明書」と「署名証明書」がセットで必要だったということにもなりかねないため、最初に何が何通必要であるかをしっかり確認する事が大事であると言えます。
白石司法書士事務所では、その豊富な業務実績を元に、「いつ、どこで、何を、何通」取得すれば良いかの的確なアドバイスが可能です。
海外が絡む場合は、一度のミスが後々膨大な時間や労力を必要とする事態に発展しかねません。
お悩みの方は、是非経験豊富な大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2019年10月09日 13:59