住所氏名変更登記(4)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
年度末業務も無事に完了しホッと一息のはずでしたが、世間はコロナウイルスでそんな余裕があるはずもなく…どうやら問題はかなり長期化しそうですし、密集・密接・密室の三「密」を満たす条件の場所に行かない、手洗いうがいのなど、個人レベルで出来ることは徹底していかなければなりませんね。
さて、久しぶりになりましたが、そんな状況でもブログの更新は行いたいと思います。
今回は住所氏名変更登記の4回目。
住所については前回で一区切りとなりますので、今回は氏名を変更した場合の必要書類についてです。
考え方は住所変更登記と同様で、登記簿に記載されている氏名から現在の氏名までの履歴を繋げていくということになります。
氏名変更理由の代表選手は結婚・離婚ですが、その他にも養子縁組や外国籍の方が帰化する場合などがあります。
いずれの場合においても氏名の変更を証明する書面としては戸籍が挙げられます。
取得する戸籍謄本の範囲としては以下のとおりです。
・現在の戸籍
・上記に変更事項が記載されていない場合は、変更事項が記載されている戸籍
なお、戸籍は抄本、謄本どちらでも問題ありません。
現在の戸籍を取得すれば「○年○月○日△△と婚姻により入籍」「○年○月○日△△と協議離婚により新戸籍編製」のような文言が記載されているかと思いますので、その部分が確認出来ればOKです。(婚姻前・離婚前の戸籍は基本的には不要です。)
ただし、離婚後に複数回本籍地を変更しているような場合は離婚の記載が消えてしまうため、遡って取得をする必要が出てきます。
ところで、戸籍には本籍地や氏名、生年月日の記載がされていますが、住所の記載がありません。
一方、登記簿には住所と氏名の記載がありますが、本籍地や生年月日の記載がありません。
氏名変更登記とは
「戸籍上のAさんはBさんに名前が変わったので、登記簿の記載も変更してください。これがその資料です。」
ということをやるのですが、同姓同名の方が存在する可能性を考慮すると、氏名だけで同一人と判断することは出来ません。
この点について登記手続きでは2つの要素が合えば、同一人との判断をしてもらえる取り扱いになっています。
そのため戸籍以外にもう一つ書類をプラスして、戸籍上の人物が登記簿上の人物と同一人であることを証明する必要があります。
登記簿には住所氏名の記載しかありませんので、必然的に住所も一緒であることを証明することになります。
そのために必要なのは
・住民票(本籍地入りのもの)
となります。
住民票には住所・氏名・生年月日が記載
戸籍には本籍地・氏名・生年月日が記載
氏名・生年月日の2要素で同一人と判断されると考えられるのですが、実務上は本籍地も加えて3要素としています。
もちろん、住民票の代わりに戸籍の附票でも問題はありません。(本籍地で取得可能な分、こちらの方が楽かもしれません。)
以上が氏名変更登記における必要書類となります。
戸籍の保存期間は150年となっており、住所変更の時と違って氏名変更の履歴がつかないということはまずありません。
しかし、先程挙げた様に離婚後複数回の転籍をしており、複数箇所の戸籍が必要というような場合にはそれなりの手間と時間がかかります。
なかなか忙しくて時間が取れないという方は是非司法書士にお任せ下さい。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、住所・氏名変更登記について豊富な知識と経験を有しています。
もちろん住所氏名変更だけでなく、それに続く担保権抹消登記や名義変更などもお引き受け致します!
不動産登記でお悩みの方は、是非一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2020年04月03日 15:08