遺産の調査(3)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
4月になりました。もう1年の4分の1が過ぎ去ってしまったかと思うと、時の流れの速さを感じずにはいられません。
大阪は感染者数も増加の一途をたどっており、まだまだ先行き不明な世の中で本当にストレスがたまります。
今日からは新生活が始まる方も多いと思いますし、明るい未来が早くやってきてほしいものです。
こういう時は逆に時の流れの速さを感じたくなりますね。
さて、今回は遺産調査業務の3回目。
前回の続きで「デジタル遺産のパスワードを勝手に解除してしまっても良いのかどうか」というお話です。
これは相続人が何人いるかによって、かなり見解が異なります。
仮に相続人が1人であれば、その方が相続するのは確定しているので解除等を行うのは全く問題がありません。
では、相続人が複数いる場合はどうでしょうか。
遺産分割協議や遺言により誰が相続するか決まっている状況であれば問題はないかと思います。
しかし、まだ誰が相続するか決まっていないという状況であれば判断は慎重にならざるを得ません。
ロックが掛かっている遺産があれば、それを解除してから相続人全員で話し合いを…という流れになりがちなところですが、このロックを解除するという行為がどのような性質に当たるのかは法律上解釈の分かれているところです。
保存行為(現状を維持するための行為)は単独で行っても問題がないのですが、管理行為(利用または改良する行為)は相続持分の過半数を有する者の同意が必要となります。
この「単独で保存行為はOKだが管理行為はNG」というのは、ロック解除の可否という話にとどまらず遺産全般に言えることです。
相続が発生すると何から手を付けていいのか分からないという方は多いと思います。
実際、当事務所にもそのようなお問い合わせは数多く頂いています。
「これは大丈夫だろう」と思ってした行為が引き金で、後々相続人間のトラブルに発展したというお話もよくお聞きします。
もし容易に判断出来ないよう状況であれば、専門家にご相談されることをオススメします。
なお、大阪市淀川区の白石司法書士事務所はいつでも無料相談を受け付けておりますので、ぜひご相談下さい!
2021年04月01日 10:30