遺産の調査(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
さて…3月です。例年ならば年度末にあたる今月は1年で一番忙しい時期です。
会社の人事異動等に伴う転勤などで居宅の売買案件が多かったり、会社や金融機関が年度内の業績を考慮して収益物件売買や担保設定の見直しを行ったり。
ですが、コロナ禍の昨今ではそんな雰囲気もどこへやらです。(例年の3月と比べてなので、当然他の月よりは多くのご依頼を頂くのですが…)
しかし、嘆いてばかりもいられません。我々に出来るのは自身の行動を見直していくことのみですし、前向きに本ブログも更新していきたいと思います。
さて、今回は遺産の調査について第2弾です。
相続関係のご依頼を頂くお客様より
「(亡くなった方が)どこで口座を持っていたのか調べる方法はありますか?」
というご質問を良く頂きます。
実のところ、これは非常に難しいです。
完璧に調査をする方法というのは今の所ないのではないかと思いますが、以下のようなものを調べることが一般的です。
(1)通帳、キャッシュカード
(2)郵便物
これらは目に見えるものなので、真っ先に思いつきますね。
取引のある金融機関からは、口座に直接関連がなくても郵便物が送られてくることがあります。(カードローンの案内など)
このような場合には、送付元に問い合わせをして口座の有無を確認します。
また、亡くなられた方の行動範囲を予測して、立ち寄りそうな金融機関に口座の有無を問い合わせることも有効です。
(3)デジタルな遺産
昨今、メガバンクであっても通帳がない口座が一般的になりつつあります。また、実店舗を持たないネットバンクの存在も普及しています。
このような金融機関を利用している場合、調査は相当困難と言えます。
キャッシュカードがある場合などは良いのですが、最近はそれすらない口座も多く見受けられますし、紛失している場合もあります。
また、証券口座なども同様です。
この場合はパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器を調べることが大切です。
ブラウザのブックマーク・履歴、インストールされているアプリやメール履歴などを調べることで発覚することは多いです。
また、クレジットカードの明細や携帯料金と一括請求されているものの明細などからも、遺産が見つかることがあります。
この他にもSNSのアカウントやアフィリエイト報酬の振込通知など…デジタル遺産の調査箇所は多岐に渡ります。
ところで、これらのものにはパスワードがかけられていることが一般的です。
数回間違えればロックされてしまうパターンもありますので、この場合は専門業者に依頼するのが手っ取り早いのですが、これをすぐにやってしまって良いのかどうかは法律上問題となるところです。
このロック解除問題は次回でご案内することとして、今回はこのあたりで。
ブログなので簡潔に書きましたが、実際に遺産調査をするのは多大な労力と時間を要します。
これを未然に防止する方法として、当事務所では生前に所有口座などの一覧表を作成しておくことをオススメしています。
もちろんあまりに詳細に記載しすぎるとセキュリティリスクが高まりますので、調査の取っ掛かりになる情報(例えば金融機関名だけでも十分です)のみにしておくのも良いかと思います。
もしご不明な点などございましたら、大阪市淀川区の白石司法書士事務所へご相談下さい!
2021年03月02日 10:42