相続登記・不動産の名義変更なら大阪市淀川区の白石司法書士事務所

淀川区東三国で開業35年以上・累計受託案件数2万件以上の実績と信頼を元に、登記業務のプロが対応致します!ご相談は無料です。

白石司司法書士事務所

ホームブログ・お知らせ ≫ 遺言か生前贈与か|大阪市淀川区の白石司法書士事務所 ≫

遺言か生前贈与か|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

暖かくなってマスクがしんどい季節になってきましたね。
梅雨に入るとこの感じが一層加速しそうなので、人前で話すのがメイン業務と言って差し支えない司法書士には辛い季節です(笑)

さて、今回は最近の当事務所お問い合わせ事項No.1である遺言生前贈与は一体どっちが良いの?」についてです。
結論から言うと「人それぞれ」ということになるのですが、それでは身も蓋もありませんね。

どちらも他者(多くは相続人)に財産を移すという点では変わりませんが、各種財産の名義変更については

遺言→「亡くなった後」に「もらう人」が手続きをする
生前贈与→「生きている間」に「あげる人ともらう人が協力して」手続きをする

という違いがあります。
また、どちらも課税の対象となるのは変わりありませんが、遺言は相続税の対象となるのに対し、生前贈与は贈与税の対象となります。
相続税と贈与税を比較すると控除額の違いなどから相続税の方が安くなるケースが多いようです。(相続税の控除はかなり大きいので、一般的なご家庭では相続税がゼロとなることも多いです。)

名義変更手続きについては司法書士等に依頼すれば難易度に大差はありませんので、あとは税金の比較となります。
多額の資産をお持ちで相続税を少しでも軽減するために生前贈与をしておきたいというケースでなければ、大体の場合は遺言の方を選ばれる方が多いです。

一方で「自分が生きている内に手続きが完了している方が安心だ」というお考えから、税負担を覚悟して生前贈与をされる方もおられます。
最初の話に戻ってしまいますが、本当にここは「人それぞれ」な部分が大きいです。

「そう言われてもどちらが良いのか自分では判断出来ない」とおっしゃられる方も多いと思います。
そんな時は一度当事務所へ。お悩みを紐解き、人それぞれに合った方法をご案内するのはまさに司法書士の得意分野です。

白石司法書士事務所ではこれまで数百~千件の遺言書作成・生前贈与手続きを受託した豊富な経験があります。
きっとお力になれると思いますので、是非ご相談下さい。

banar
2022年05月20日 14:44

白石司法書士事務所

〒532-0002
大阪市淀川区東三国6-1-39
サニーコーポ東三国103号

TEL:06-6396-5795

営業時間
月~金 AM9:00~PM:5:00
(定休日:土日祝)

受付フォームからのお問合せは
24時間受付中!

受付フォーム

LINEでのお問合せは
下記ボタンまたはQRコード
からどうぞ!

友だち追加


事務所概要はこちら


お役立ち情報ブログ

相続登記

贈与登記

離婚による財産分与登記

売買登記

抵当権の抹消登記

成年後見手続き

遺言手続き


お客様の声

モバイルサイト

白石司法書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら