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遺言書について~前の配偶者との間に子供がいる場合(2)~

今年は涼しいと言われていますが、気温が低くても湿度が高いとなかなか涼しさは感じにくいですね。早くカラッとした季節になって欲しいものです。

さて、今回は前回の続きになります。

(前回)遺言書について~前の配偶者との間に子供がいる場合(1)~

結論から言いますと、今回は公正証書遺言をお勧めしました。
 
前妻のお子さんとはなるべく連絡を取りたくない…というのが、ご相談のスタート地点でしたので、その時点で自筆証書遺言は考慮しませんでした。
これは検認手続により他の相続人への通知があるためです。
また、来年7月からスタートする法務局の自筆証書遺言保管制度を利用しても、相続発生後に法務局で遺言書を確認した段階で、他の相続人へも通知がなされます。
 
では、公正証書遺言ならば通知はされないのでしょうか。

公正証書遺言の最大の利点は「相続が発生すれば、検認手続等を経ることなく相続手続きを行うことが出来る」というものです。
今回であれば「妻(ご相談者様)に自宅(または全ての財産)を相続させる」趣旨の記載があればOKです。
この記載であれば、ご相談者様は単独で相続手続きを行うことができ、他の相続人への通知は必要ありません。

もちろん、相続の発生を知った他の相続人から遺留分を請求される可能性はありますが、金銭的請求権に留まりますので不動産が共有になるという最悪の事態は避けることが出来ます。

なお、作成にあたりポイントが一つあります。
それは遺言執行者を指定するかどうかという点です。
遺言執行者には「相続が発生し、自身が遺言執行者となった旨」を相続人全員に通知する義務があります。
つまり、公正証書遺言で遺言執行者を指定すると他の相続人に通知がなされます。
ただし、遺言執行者の指定は任意であるため、これを指定しないことで他の相続人に通知をせずに相続手続きを進めることが可能となります。

ご相談者様には以上のようなご案内をしたところ、「主人を説得して書いてもらうようにする!」と意気込んでお帰りになられました。
 
ところで、今回はこのようなご案内をしましたが、当事務所では遺言執行者なしの公正証書遺言をどなたにでもお勧めしているという訳ではありません。
遺言内容によっては遺言執行者がいないと、相続発生時に遺言内容を実現するのが難しい場合もあります。
遺言で指定をしていない場合、家庭裁判所に選任の申し立てをすることも出来ますが、その場合は誰が選ばれるかは裁判所の判断となります。
「自分の亡くなった時はこの人に任せたい」という方がいらっしゃるのであれば、指定をしておく方が安心ではないかと思います。

遺言書の書き方というのは本当に人ぞれぞれです。
最近は遺言書作成セットなども市販されていますが、本当に自分の意に沿った内容に出来ているかどうかの判断は難しいものがあります。
白石司法書士事務所では、今までの豊富な相談実績を踏まえ、ご依頼者様それぞれに最適な遺言書の作成をご提案することが可能です。
無料相談は随時受け付けていますので、是非一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!

banar
2019年07月11日 14:47

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