遺言書について~前の配偶者との間に子供がいる場合(1)~
大阪もついに昨日より梅雨入りとなり、今日もさっそく強めの雨が降っています。こうも天気が悪いと外出するのも億劫になりますね。我々司法書士も基本的には外に出てナンボの仕事ですが、かつてに比べると事務所内のパソコンで処理出来ることも増えたので、技術の進歩は本当にありがたいことです。
さて、本日は遺言書についてのお話です。
先日、当事務所にお越し頂いたお客様より遺言書を描くべきかどうかのご相談を受けました。
お話をお伺いすると…
・夫は再婚であり、前の妻との間に子供が数名いる。
・今後、2人の共有名義でマイホームを購入予定である。
・夫は財産を全てこれからの為に使うと言ってくれているが…
最近はこのような事例でご相談にお越し頂くお客様が多いです。
この様な場合ご主人が亡くなると、現在の奥様、前妻との間に生まれたお子様が相続人となります。(現在の奥様との間にお子様が生まれれば、もちろんその方も相続人です。)
一般的に、現在の奥様と前妻の方が連絡先を交換しているという事は無いと思いますので、相続手続きを進めていくには赤の他人と遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
お互いがドライに話し合えるのであれば問題ないのですが、感情面の問題が出てくるとなかなか上手くいかない事も多いです。
話がこじれるならいっその事、相続放棄をしてしまうという手もあるのですが、上記の事例ではマイホームを共有名義とするご予定でした。奥様ご自身の名義は相続とは無関係であることから、相続放棄をするとそれこと見ず知らずの相続人と共有となってしまい、今後処分をすることも難しくなります。
そのため、上記のご相談では「是非、遺言書を作成された方が宜しいかと思います」とお答えしました。
遺言を書いておけば遺産分割をする必要はなくなり、相続が発生した場合もスムーズに手続きを進める事が可能です。
それではこの場合、どの方式の遺言書を作成するのがオススメでしょうか。
少し長くなってしまいそうなので、今日はこの辺りで。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では上記のような事例を含め、遺言・相続に関する複雑案件にも多数対応してきました!
お困りの方、お悩みの方は一人で悩まずに、まずはご相談下さい!
※もちろん相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい!
2019年06月27日 14:51