遺言書の作成(4)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
最近めっきり暖かくなり、花見シーズン真っ盛りかと思いましたが、今日は季節外れの寒さですね。もう4月の中旬に差し掛かる頃だと言うのに、まだコートを着ることになるとは思いませんでした。
最近は検索順位や看板の話で、肝心の内容を書けていなかったのですが、今回からは通常運転に戻っていきたいと思います。
さて、それでは前回に引き続き遺言のお話です。
今日は遺言書の種類第3弾、秘密証書遺言をご案内します。
まず、秘密証書遺言は第3の通常の方式による遺言となります。
要件としては以下のとおりです。
・秘密証書遺言
1.遺言者が遺言を書いた紙に署名捺印する
2.封筒に入れて、1で使った判子で封印をする。
3.公証人と証人2名の前で封筒の中にあるのが自分の遺言書である事を申述する。
4.公証人が封筒に遺言書である旨を記載し、公証人・遺言者・証人が署名捺印をする。
こちらも公正証書遺言と同様に遺言者・公証人・証人2名の最低4名の関与が必要となる方法です。
一番気になるのは他の遺言と違いがどういう点かということですね。
秘密証書遺言のメリットとしては以下のとおりです。
①内容を秘密に出来る
②自筆で書かなくても良い
③比較的安価な費用で作成できる
①は自筆証書遺言と同様です。公証人の関与はありますが、公証役場に遺言書を持っていく時には封筒に入れて封印した状態ですので、中身を秘密にすることが出来ます。
②は自筆証書遺言とは異なるポイントです。ただし、パソコン等で作成するのが認められるのは内容部分のみで、末尾の署名だけは必ず自署しなくてはなりません。とはいえ、全てを自署する自筆証書遺言よりは遥かに楽であると言えます。また、自筆証書の要件であった日付については、秘密証書遺言では不要となります。
③は、自筆証書遺言は用紙代だけで済みますので、公正証書遺言比べて安価ということになります。公証役場へ支払う費用としては、公正証書遺言が財産価格に応じて値段が変わるのに対し、自筆証書遺言は11,000円と定額になっています。
それでは次に気になる秘密証書遺言のデメリットです。
①遺言書紛失の恐れがある
②記載内容に不備がある場合、遺言書として有効に機能いない可能性がある
③効力発生時には家庭裁判所で検認手続が必要
④内容は知られないが、遺言書を残したという事実は知られてしまう
まずは①ですが、秘密証書遺言は作成後は遺言者が保管することとなります。公証役場では「秘密証書遺言を作成した」という記録は残りますが、「どんな内容で」「誰が」「どこに保管している」かを調べることは出来ません。
②については自筆証書遺言と同様です。公証役場で内容のチェックはされませんので、記載内容に不備がある場合はせっかく遺言書があるのに意味がないという事になりかねません。但し、これは白石司法書士事務所に文案の作成をお任せ頂ければ解消できるデメリットです。
次に③です。検認手続とは、家庭裁判所に相続人全員を集め、裁判官の前で「自筆の遺言書があったので、相続人みんなで確認しましょう」というものです。裁判所の呼び出しに対し応じるかは任意ですが、呼び出し自体は全相続人になされますので、これにより遺言書の存在が全相続人に知れ渡る事となります。
これは公証人が内容に関与していないことから、生じる手続きとなっています。
最後に④ですが、これは自筆証書遺言との相違点になります。自筆証書は書いたことすら秘密に出来ますが、秘密証書遺言は最低3名に遺言書作成の事実が知れることとなります。
こうやってまとめるとそんなに悪くない方法の遺言の様にも思えるのですが、この秘密証書遺言はほとんど使われていません。
やはり、公証人に費用を払うのに検認手続が必要であるとか、内容の有効性に目を瞑る(もしくは司法書士等の専門家に内容のチェック
を依頼する)のであれば費用の安価な自筆証書遺言にするというのが理由であるようです。
私も遺言書作成のご依頼を頂いてオススメしたことはほとんどなかったりします。
とはいえ、ご事情はご依頼者様の数だけ存在しますので、この秘密証書遺言が合う方もいらっしゃるかと思います。
遺言書はその要件の厳格性からどの方式も一長一短ですが、司法書士等の専門家を介することで、出来るだけデメリットを減らすことは可能です。
昨今の終活ブームで遺言書の作成をご検討の方は非常に増えておられるように感じます。
もしよろしければ、お元気なうちに次の世代への道筋を残されるのはいかがでしょうか。
遺言書作成をご検討、もしくはもっと詳しく内容を知りたいとご希望の方は、是非大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2019年04月10日 16:35