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自筆証書遺言のルール変更|大阪市淀川区 白石司法書士事務所

白石司法書士事務所は新御堂筋沿いということもあり、事務所前の道路の交通量はなかなかのものです。そうなると当然排気ガスの影響を受けるわけで・・・

事務所の看板を出すようになってからは、毎朝の看板雑巾がけが日課になってきました。
そんな中、今日は雑巾がけの際に事務所前を通りがかった方からお問い合わせを頂きました。

やはり法律事務所というと閉鎖的なイメージがありますので、こういうキッカケがあるなら、毎日の看板雑巾がけも悪くはないものです。

 

さて、本日のお題は自筆証書遺言のルール変更についてです。

このルール変更は今年の1月13日より施行されており、非常にタイムリーな話題ではないかと思います。

 

自筆証書遺言とは読んで字の如く「自分が筆をとって書いた遺言」というものです。

つまり、自書以外は認めませんということでした。現代においては相当アナログな代物ですが、改竄の恐れ等を考慮してこのような規定が置かれていました。

また、自書以外認めないということは、財産の資料を一緒に添えることも出来ないということでした。(例えば「通帳のコピーを遺言に付けて、この通帳の預金を○○に相続させる」という書き方は認められませんでした。)

そのため、財産が多い方はその全てを自署しなければならず、また、書き方によっては財産が特定出来ずに遺言が役に立たないといった問題もありました。

 

このような問題を解決するために改正されたのが、今回の自筆証書遺言ルール変更です。

今回のルール変更で相続財産の目録がパソコンで作成出来るようになりました。また、改竄や偽造の対策として、パソコンで作成した部分については、全てのページに署名捺印することとされました。

なお、パソコンで作成の他、通帳のコピーを添付することも認められます。これにより、財産が多い方でも遺言を自書することが容易になりました。

さすがに全てのページをパソコンで作成することまでは認められていませんので、「別紙相続財産目録の不動産は○○に相続させる」といった記載は自書する必要があります。

 

今まで遺言書作成のご依頼を頂くと、効力が生じた際の手続きの簡便さや内容の正確性の確保といった観点から、当事務所では公正証書遺言をお勧めしてきました。

ですが、今回のルール変更と来年予定されている「法務局による遺言書保管制度」により自筆証書遺言も十分検討の余地がある遺言方式となりました。

とはいえ、遺言書を自書する時は「これで合っているかどうか」という心配がつきものかと思います。

当事務所では遺言書作成について様々なアドバイスやお手伝いをさせて頂いております。

「遺言書作成を検討しているしているが、どうすれば良いか分からない」「自分で書いてみたが、内容が問題ないか確認して欲しい」といったお悩みをお持ちの方は、是非一度、白石司法書士事務所にご相談下さい。

banar

2019年01月23日 16:09

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