戸籍・住民票の保存期間|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
ようやく梅雨も明けたようですが、今度は一気に唸るような暑さ…今年は冷夏だと言われていましたが、前言撤回する気象予報士さんも多そうな勢いで暑いですね。
さて、今回は書類の保存期間についてのご案内です。
度々このブログでもお伝えしている「相続登記は義務ではないですが、書類が集まりにくくなったり関係者が増えたりすると大変なので、出来るだけ早めにされた方が良いです」というご案内ですが、この「書類が集まりにくくなったり」という部分についてのお話です。
戸籍謄本、住民票などに代表される行政機関が管理する書類には、保管期間というものが定められています。
当然、現在の記載があるものについては永久保存されますが、問題となるのは過去の記載に関する部分です。
例えば、引っ越して他の市区町村に移動した場合の「過去の住所の住民票(除票と言います)」や、死亡や転籍により戸籍に記載されている方が全て抜けてしまった場合の「過去の戸籍(除籍と言います)」などです。
これらの書類は登記や裁判所手続きなどで必要となることも多いのですが、場合によっては保存期限経過により廃棄されて取得出来ないということもあります。手続きを放置するとこのようなリスクもありますので、何事も出来るだけお早めの処理をお勧め致します。
それでは、各種書類の保存期間についてご紹介します。
戸籍の除籍・・・・・除籍となってから150年
戸籍の附票・・・・・除籍となってから5年
住民票の除票・・・・除票となってから5年
戸籍は保存期間80年とされていましたが、平成22年に取り扱いが変更されました。
これを見ると戸籍の附票や住民票は短すぎますね。
現在は戸籍に併せて保存期間を150年とする法案が閣議決定されたようですので、成立が待たれるところです。
登記という面から考えますと、「戸籍の附票」や「住民票の除票」というのは住所変更登記や相続登記などで必要となる書類です。
市町村を跨ぐ住所変更をしてから5年以上経過していたり、亡くなってから5年以上経過しているだけで書類が不足するという事態が想定されます。
このような場合は別途書面を追加することで手続きを進めることとなりますが、一般の方では対応が難しい場合が多いため専門家へのご相談をお勧め致します。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、各種手続きに付随する戸籍謄本・住民票等の取り寄せ代行も承っております。
実費以外の追加報酬は頂戴しておりませんので、安心してお申し付け下さい。
2019年07月25日 15:35