相続登記義務化スタート|白石司法書士事務所
2024年4月となり、いよいよ相続登記の義務化がスタートしました。年明けからかなりのお問い合わせを頂いており、皆様の関心の高さが伺えます。
そもそも相続登記とは「不動産の名義人が亡くなった場合、その名義を書き換えること」ですが、売却等しない場合には亡くなった方の名義のままでも何か不都合が生じる可能性はほとんどありませんでした。
しかしながら、相続登記がされていない不動産が社会問題化する中で、義務化の制度がスタートしました。
相続登記の義務化の内容は「不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」というものです。
また、2024年4月時点で既に相続が発生している事を知っている場合は、2027年3月までに相続登記をしなければなりません。
この期間を正当な理由なく経過した場合は、10万円以下の過料が課されるということになっています。
相続登記を行うには相続人全員の同意が必要であり、中にはそれが難しい場合も存在します。
その場合は相続登記の代わりに「相続人申告登記」というものを行うことで、相続登記の義務を回避することが出来ます。
ただし、こちらはあくまでも義務違反という急場を凌ぐもので、相続登記がされたことにはならない点に注意が必要です。
実際に不動産を売却したりする場合には、改めて相続登記をする必要があります。
義務化がスタートしたばかりの現時点においてはまだ猶予がありますが、亡くなった方の名義のままになっている不動産にお心当たりのある方はぜひこの機会にご検討下さい。
相続登記はご自身で行うことも出来ますが、慣れていないとなかなか大変な作業量となります。
登記手続きはオーダーメイドであるためそれなりの費用は発生してしまいますが、お時間のない方や手続きが苦手な方は、ぜひ大阪市淀川区の白石司法書士事務所をご利用下さい。
2024年04月03日 16:42