相続登記・不動産の名義変更なら大阪市淀川区の白石司法書士事務所

淀川区東三国で開業35年以上・累計受託案件数2万件以上の実績と信頼を元に、登記業務のプロが対応致します!ご相談は無料です。

白石司司法書士事務所

ホームブログ・お知らせ ≫ 財産分与による名義変更②|大阪市淀川区白石司法書士事務所 ≫

財産分与による名義変更②|大阪市淀川区白石司法書士事務所

ブログ更新もすっかり月イチペースになってしまいました。
コロナの影響もあり不動産売買の依頼は減少傾向なのですが、会社の登記やご相続、財産分与など各種のご相談は多く寄せられており、幸いなことに忙しい日々を送っています。
早くかつての日常を取り戻せるように、出来ることからコツコツ進めていきたいですね。

さて、今回は前回に引き続き財産分与のお話です。

前回は財産分与とはなんぞや~というところについてご案内をしましたので、今回は登記手続きのお話です。

財産分与により不動産名義を変更する場合は、次の書類が必要となります。

不動産をもらう人
・住民票
・認印

不動産をあげる人
・権利証書or登記識別情報
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・不動産の評価額がわかる書面
・実印

意外なことに戸籍謄本は必要ではありません。
もちろん、離婚をいつしたかということは必要書類に記載するのですが、その証明までは求められていません。
そのため戸籍謄本のコピーなり、離婚届の受理証なりで離婚日が分かれば十分となります。

さて、登記必要書類のお話はこれにて終了です。
このままだと中身が無さ過ぎますので、少し税金関係についても。

まず不動産の名義変更をする場合、手続きの手数料として登録免許税という税金が課されますが、この税率は

不動産評価額 × 2%

となります。
相続が0.4%であることと比べると結構高いですね。

続いて各種税金ですが、財産分与はあくまでも「婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚に際して分配する」ものであることから、原則として課税対象とならない事が多いです。

不動産をもらう側の人に対する税金の代表格である

不動産取得税
贈与税

などは基本的にかかりません。
ただし、財産分与の金額としてあまりに過大である場合は課税対象となる可能性があります。

一方、不動産をあげる人には譲渡所得税が課税される可能性があります。
これは譲渡した時の価格が取得時の価格を上回っている場合に課税されるもので、財産分与の際にも適用があります。
つまり、購入時より値上がりした土地を財産分与した場合は「土地を渡して、その上譲渡所得税まで支払う」という事になりますので、注意が必要です。

白石司法書士事務所にご相談頂いた場合、登記のことはもちろん当事務所が責任を持って担当させて頂き、税金面のサポートは提携税理士への紹介が可能です。

ご離婚の場合、話し合いは終わっていても直接のやり取りが困難であるというケースも多々見受けられます。
そんな時、間に第三者である司法書士を介せば書類のやり取りは全てお任せ頂けます。(協議内容の交渉等は出来かねます。)
財産分与協議は終わっているが、なかなか相手に「書類を出してほしい」と言いにくいとお考えの方は、是非大阪市淀川区の白石司法書士事務所にお任せください!

banar
2020年07月10日 13:22

白石司法書士事務所

〒532-0002
大阪市淀川区東三国6-1-39
サニーコーポ東三国103号

TEL:06-6396-5795

営業時間
月~金 AM9:00~PM:5:00
(定休日:土日祝)

受付フォームからのお問合せは
24時間受付中!

受付フォーム

LINEでのお問合せは
下記ボタンまたはQRコード
からどうぞ!

友だち追加


事務所概要はこちら


お役立ち情報ブログ

相続登記

贈与登記

離婚による財産分与登記

売買登記

抵当権の抹消登記

成年後見手続き

遺言手続き


お客様の声

モバイルサイト

白石司法書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら