財産分与による名義変更①|大阪市淀川区白石司法書士事務所
緊急事態宣言が解除される県もある中、大阪も大阪モデルに従って出口戦略が進み始めました。今までの日常に戻るにはまだまだ時間がかかりそうですが、そんな中でも引き続き皆様のお力となれるよう白石司法書士事務所は営業を継続しております。
さて、今回からは財産分与による所有権移転登記を取り上げたいと思います。
財産分与とは「婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚に際して分配する」制度です。
この「夫婦で築き上げた財産」の中には婚姻後に購入した自宅なども当然含まれます。
財産分与により不動産の名義を変更するには
・離婚届が提出済みであること
・財産分与の協議が終了していること
という2つの要件を満たす必要があります。
この2つはどちらが先に行われても問題はありません。
協議の内容自体は「不動産を○○に財産分与する」という事が分かれば大丈夫です。
また、住宅ローンが残っていたり、共有であったりしても財産分与は可能です。
離婚時における協議には財産分与の他にも、子供の養育費や慰謝料、年金分割などについて協議される方も多いのではないかと思います。
協議成立の際には内容を公正証書とすることも多いのですが、財産分与に限って言えば必ずしも公正証書とする必要はありません。
公正証書とするメリットの一つとして、養育費等の支払いが滞納された場合に、裁判手続きを経ることなく強制執行が可能という点が挙げられます。
しかし、不動産の財産分与は書類さえ揃ってしまえばその場限りで完結するため、後々の強制執行に備えて公正証書を作成しておくというメリットが薄いからです。
もちろん、協議の内容次第では公正証書としておいた方が良いケースもありますので、そこは柔軟に対応していかなければならないポイントではあります。
今回はこのあたりで。
次回は財産分与の登記に必要となる書類や、税金の参考知識についてご案内したいと思います。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、今まで数多くの財産分与による所有権移転登記を受託してきました。
また、その際には公正証書の作成を伴うもの、財産分与の協議を私文書で行うものなど様々なパターンがありました。
白石司法書士事務所では、公正証書作成手続きから財産分与による所有権移転登記まで、ご依頼者様のニーズに応じたあらゆるパターンでのサポートが可能です。
「離婚することが決まり、話し合いも終わったが、そこから先の具体的な進め方が分からない」とお悩みの方は、是非大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2020年05月15日 14:40