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抵当権の抹消登記|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

季節は一気に進んで朝晩は肌寒い日も多くなってきました。
一方で日中は暑くて半袖で大丈夫な日もあったりと、なかなか気温が安定しませんが体調には気をつけて頑張っていきたいと思います。

さて、本日は抵当権抹消登記についてのご案内です。

不動産のご購入時に住宅ローンを組むと、ほぼ漏れなくローンが終わるまで抵当権という担保権が設定されます。
抵当権抹消登記というのは、ローンの返済が完了した時に担保権を解除する手続きです。

必要書類は銀行から郵送で送られてくる事がほとんどですので、その書類に手入れをして法務局へ登記申請をすることになります。
具体的には以下の3点セットが送られてきます。

1.登記済証または登記識別情報
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書など)
3.金融機関の委任状


司法書士へご依頼頂く際には、以上の3点セットに加え、お客様の認印と身分証明書をお持ち頂く(またはご送付頂く)必要があります。

抵当権抹消登記は、登記申請の中でも比較的簡単な手続きですので、ご自身でチャレンジされる方も少なくない印象です。
実際にお電話でも「費用を節約したいのですが、自分で手続き出来ますか?」といったご質問を多く頂きます。
当事務所にこのようなご質問を頂いた場合は「もちろんご自身でも可能です。ただし、慣れている者には簡単でも初めての方はそうではないので、2~3回は法務局に行く必要があるかもしれません。なお、法務局は平日しか開庁していませんので、そういったお時間が無い方は司法書士へご依頼頂くことをオススメしています。」とお答えしています。

また、登記簿の状況によっては、抵当権抹消登記の前提として住所(または氏名)変更登記や相続登記が必要となる場合もあります。
抵当権抹消登記の申請前に登記簿のチェックをしたい、どのような手続きが必要なのか教えて欲しいという方には、インターネット登記簿代(334円)のみでご案内もしておりますので、宜しければご利用下さい。
 
白石司法書士事務所では、全国の不動産を対象に抵当権抹消登記を受け付けております。
金融機関より届いた書類と認印、ご本人様確認書類をご持参頂ければ、後は丸投げでOKです。
もし、事務所までご来所が難しい方は、お電話または当HPのお問合せフォームよりご連絡頂ければ全て郵送でやり取りする事も可能です。

「費用は節約したいけど、色々調べたりするのは面倒だ…」「なんとか自分でも出来そうだけど、他の事に時間を使いたい…」とお考えの方は、是非一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にお問い合わせ下さい!

banar
2019年10月24日 13:25

白石司法書士事務所

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