抵当権抹消はすぐにするべき?|淀川区の白石司法書士事務所
先月はバタバタしてなかなかブログ更新が出来ませんでした。(しかし、売上が伸びていないのは何故…)原因としては色んな要素が絡み合った複雑案件が多いという点に尽きます。
ただ、このような案件をしっかり考え、一仕事終えた時に味わえる達成感というのは司法書士の醍醐味でもあります。
また、複雑案件をご依頼頂けるというのは信頼の証でもありますので、これからも継続して様々なご相談を頂けるように日々邁進していきたいと思います。
さて、当事務所は周辺に昭和後記~平成初期の頃に建築された分譲マンションが数多く立ち並ぶ地域なのですが、そろそろ住宅ローンを返済し終えた方も多いようで、最近は抵当権抹消登記ラッシュとなっています。
ご依頼頂くお客様から良くあるご質問として
「抵当権抹消登記ってすぐにしないといけないんですか?」
「抵当権抹消登記って自分でも出来ますか?」
などがあります。
今回はこの点についてご案内したいと思います。
まずは抵当権抹消登記のタイミングについて。
司法書士としては金融機関から書類を受領したらすぐに登記をすることをオススメしています。
抵当権とは簡単に言うと「ローンの返済が滞ったら、家を競売にかけて回収させてもらいますよ」という金融機関側の権利です。
ローンを完済しているのであれば、競売にかけられる可能性はありません。
では、何故すぐに登記するのがオススメなのでしょうか。
それは「放置していると手続きが複雑になるおそれがあるから」という理由です。
住宅ローンを完済すると金融機関より「抵当権抹消書類」というものが郵送されてきます。(店舗で受取るケースもあります。)
以前はこの「抵当権抹消書類」の中に有効期限3ヶ月という書類が存在しましたが、今はそれがありません。
そのため、一度書類を受け取ってしまえばいつでも登記ができるという事になります。
では、何故「放置していると手続きが複雑になる」のでしょうか。
例えば銀行の名称が変わった場合などです。
近頃は銀行同士の合併なども非常に多く、抵当権抹消書類を発行した銀行が合併により消滅してしまったという状況も多発しています。
もちろん、抵当権抹消書類は無効になるわけではなくそのまま使えるのですが、申請書の書き方に一工夫必要となるうえ、場合によっては追加で書類を取得しなければならない場合もあります。
また、ローンを完済するとその事自体を意識しなくなりますので、抵当権抹消をするという事自体を失念してしまい、そのまま書類も無くしてしまう…というケースも多々あります。
ローンを完済したら自動的に消えてくれれば良いのですが、現在の制度では登記申請によらなければ消すことが出来ませんので、存在を覚えている内に手続きをしておくに越したことはありません。
次に「抵当権抹消登記って自分でも出来るの?」という点について。
これを言ってしまうと我々司法書士の仕事が無くなってしまうのですが…もちろん出来ます。
ただし、ご自身でされるとなると、一からやり方を調べ、場合によっては法務局に相談に出向き、ようやく登記を申請したら今度は申請書に不備があるとされて訂正を求められ…というような事にもなりかねません。(もちろん何事もなく完了までスムーズに進められる方も多いです。)
一方、司法書士に依頼すれば、登記の事を気にすることなく普通に生活を送って頂いている間に手続きは完了します。
まあ、お金を払って頼むのだから当然と言えば当然なのですが…
登記手続きというのは複雑で、ちょっとした事に引っかかるだけでも訂正を求められるというお役所仕事の側面があります。
そしてご自身で商売をされている等の事情がなければ一生に何度もするものではありません。
頑張ってやり方を調べてなんとかやり切っても、その知識を二度三度と活かすことは出来ないという方が大半です。
時間をお金で買う…と言うと身も蓋もないのですが、より簡単に確実に手続きを終わらせるならば、登記手続きを専門としている司法書士にご依頼頂くのが一番です。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、開業以来数え切れないほどの抵当権抹消登記をご依頼頂いてきました。
・自身で手続をするのは自信がない。
・いちいち調べる時間が取れない。
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご依頼下さい。
2022年07月13日 13:52