休眠担保権(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
6月です。前回の更新が4月1日でしたので、2ヶ月も空いてしまいました。
5月は例年依頼が落ち着く時期でもありますので、なんとか更新出来るかと思ったのですが、どうやらコロナの影響で仕事の波も変わってきているようです。
さて、今回は休眠担保権のお話です。
いきなり休眠担保権と言われても「なんぞや?」となる方は多いことかと思います。
担保権の代表と言えば抵当権が挙げられますので、ここでは分かりやすくするため担保権=抵当権としてご案内します。
一般的に抵当権というのが用いられるのは、金融機関でローンを組んだ時に不動産担保を提供する場合です。
住宅ローンを組むと漏れなく購入物件に抵当権が設定されます。
抵当権というのは簡単に言うと「返済滞納が続いたら物件を競売してそこから回収しますよ」という権利です。
当然ながらローンを全額返済すれば、この権利は消滅します。
ただし、権利が消滅しても「この物件には抵当権が付いています」という登記簿の記載が自動的に消える訳ではありません。
登記は原則として「当事者から申請されたものに対してのみ登記簿の記載を行う」という制度です。
そのため、権利が消滅した場合は「この抵当権は消滅しているので登記簿から記載を消してください」と申請をする必要があります。
これが「抵当権の抹消登記」というものです。
そして休眠担保権というのは「抵当権の抹消登記」をするのを忘れて長年放置されている抵当権という意味です。
ローンを組む時には抵当権を設定するのが条件となっていることもあり当事者様の意識も高いのですが、どうも抹消登記となるとそこまではいかないようです。(返済が終了しているので、金融機関からも積極的に案内をするというケースは少ないようです。)
「別に返済が終わってて権利が消滅しているなら、登記簿に残っていても問題ないのでは?」とお考えの方もおられるかと思います。
ですが、実はそうでもないケースも多く…
今回はこのあたりで。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所は昭和や大正はもちろん、明治時代から放置されている抵当権にも数多く対応してきた実績があります。通常の抵当権抹消も休眠担保権の抹消も得意分野としておりますので、ぜひご相談下さい!
2021年06月01日 11:03