大阪府休業要請外支援金|大阪市淀川区白石司法書士事務所
令和2年6月1日より、大阪府の休業要請対象外の事業者に対して「大阪府休業要請外支援金」の申込受付がスタートしました。募集要項など詳細は下記HPのとおりです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
支給される金額
中小法人
府内に複数事業所を有する場合 100万円
1事業所の場合 50万円
個人事業主
府内に複数事業所を有する場合 50万円
1事業所の場合 25万円
対象要件
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
申込方法ですが、基本的にはインターネット上で必要事項を入力し、プリントアウトしたものとその他必要書類を添えて郵送する手続きとなります。
また、個人事業主の方は、事前に司法書士などの専門家による書類確認を受けることが必須となっております。
(書類確認は記載や添付書類に不備がないこと、申請要件を満たしているかどうかなどを確認するものです。書類の作成支援をしたり支給審査が通ることを確約するものではありません。)
なお、この書類確認費用は大阪府が負担することとなっており、個人事業主の方に対するご負担はありません。
そのため、書類が揃っているかどうかご不安な方はお気軽に大阪市淀川区の白石司法書士事務所までお問い合わせください。
お問い合わせはHPのお問合せフォーム、お電話のいずれでも受け付けております。
2020年06月09日 11:40