成年後見手続き(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
今年も早いものでもう2月になり、当事務所HPも公開から2ヶ月が経過しました。
先日ご来所頂いたお客様との会話の中で「うちもHPあるので、良かったら見てくださいね」と申し上げたところ、「え、あるんですか?検索しても出てきませんでしたけど…」というものがありました。
なるほど、確かに検索しても上位には表示されない…さすがに事務所名で検索して、最上位がNavi○imeというのもいかがなものかと思いますので、HP制作会社さんに問い合わせて見ました。
すると、公開後2ヶ月でこの表示順は悪くないという評価を頂きました。
当初の検索ワードとして想定していたのは「白石司法書士事務所」「大阪市淀川区」「司法書士」「相続」「遺言」「成年後見」「不動産名義変更」などですが、色々組み合わせても悪くない結果だそうです。
一応はブログも効果があるようですので、そういった意味でも定期的に更新していきたいと思います。
さて、それでは本題です。今日は成年後見手続きのお話です。
最近はこの成年後見という名称もかなりメジャーになったようで、お客様にお伝えした時も「あぁ、知ってますよ」という反応が多くなってきました。
ざっくり説明すると「ご自身で判断が出来なくなってしまった人をサポートする制度」ということになります。
サポートする制度としては補助・保佐・後見の3段階がありますが、後見はその中でも一番判断能力が衰えた方に適用される制度です。
では、成年後見とは一体どういうタイミングで活用していけば良い制度でしょうか。
例えば親御さんが認知症となってしまった場合、通常の介護をするのであれば、成年後見という制度を利用せずとも問題ありません。
しかし、「自宅に戻れる見込みがないので売却して処分してしまいたい場合」や「父が亡くなり相続手続きをする必要が生じたが、母が認知症である場合」などのように、法律行為を行う時には必ずご本人の意思表示が問題となります。
未成年者であれば、ご両親が親権者として代理で意思表示をして法律行為を行うことができます。しかし、成年者の場合は、いくら家族であっても法律行為の代理をすることは出来ません。
そのため、この成年後見制度を利用して、未成年者の親の様なポジションを法律上認めてもらうという手続きが必要となります。
なお、この成年後見制度を管轄しているのは家庭裁判所となりますので、具体的には家庭裁判所に色んな書類を提出して手続きを進めていくことになります。
前置きが長くなってしまったので、今日はこのあたりで。
次回は成年後見制度の手続き面についてご案内したいと思います。
白石司法書士事務所では毎年何件も成年後見人選任の手続きをお手伝いしています。
成年後見問題でお困りの事がございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい!