住所氏名変更登記(3)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
コロナウイルスの感染拡大は出口が一向に見えないですが、白石司法書士事務所は本日も平常運転です。取引先の皆様とは必ずと言っていい程「コロナの影響ってありますか?」という話題になりますが、当事務所に関して言えば今のところ影響は軽微という感じです。
しかし、このままの状況が長引いて不況に陥れば必ず影響は出てくるはずですので、一日も早い事態の収束を願うばかりです。
さて、本日は住所氏名変更登記の3回目です。(住所氏名変更登記と言いつつ住所の話ばかりしていますが…)
前回は住所を繋げていくには住民票が必要ですが、廃棄されている場合はどうすれば良いのか、というお話で終わっていました。
ここで登場するのが戸籍の附票という書面です。
住民票や戸籍と比べて馴染みの薄い書面ですが、これは一体どのような書面なのでしょうか。
簡単に言うと「同じ戸籍に入っている人の住所一覧表」が戸籍の附票という書面の正体です。
この書類が住民票より優れている(?)ところは、住所ではなく本籍地で管理されているという点です。
これはつまり
本籍地が変更されなければ、住所が複数の都道府県を経由したとしても、1枚の戸籍の附票に全て記載される
という事を意味しています。
引っ越しをした場合、住所は当然変更の手続きをしますが、本籍地まで変更手続きをされるかたはどのくらいおられるでしょうか。
本籍地は案外そのままという方が多いと思います。
そのため、住民票では履歴が証明できなくても、戸籍の附票を取得すれば履歴が証明できるというケースが多いです。
ちなみに戸籍の附票も住民票と同じく保存期間は閉鎖されてから(=本籍地を変更してから)5年となります。
もし、本籍地を変更される場合は、その際に戸籍の附票を請求しておけば、登記に限らず住所変更手続きで役に立つかもしれません。
以上が住所変更登記の代表的な必要書類です。
次回は氏名変更登記に必要となる書類や履歴がつかなかった場合についてご案内したいと思います。
住所変更登記は一見簡単なように見えますが、人によっては複雑な事案になる場合もあります。
住所履歴を証明しきれない場合、前住所が遠隔地で請求手続きが煩雑な場合などは専門家を頼るのも一つの手段です。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、過去の膨大なご依頼実績をもとに、いかなる住所氏名変更登記にも対応しております。
もし、住所変更登記や氏名変更登記でお困りごとがございましたら、白石司法書士事務所にお任せ下さい。
2020年03月06日 14:22