住所氏名変更登記(2)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
気温の乱高下、コロナウイルスの影響など、何かと体調に優しくない日々が続きますが、白石司法書士事務所は本日も平常運転しております。ツイッターなでも話題になっていましたが、先日私も知り合いの医師と話したところ「手洗いうがいが徹底されているおかげで、今年はほとんどインフルエンザの患者を見ていない」との話がありました。
怪我の功名…と言うと語弊はありますが、何事も日々の対策が肝心ですね。
さて、本日の更新は住所氏名変更登記の第2弾です。
前回は登記が必要となる場合などをご案内しましたが、今回は必要となる書類についてご案内したいと思います。
まず住所変更登記に必要となる書類です。
住所変更登記をするには、登記簿上の住所から現在の住所までの履歴を全て書面で証明する必要があります。
そのため、市区町村役所で以下の書類を取得していきます。
・住民票(住所を管轄する役所で取得)
・戸籍の附票(本籍を管轄する役所で取得)
この2点が代表的です。
管轄している役所が異なる場合がありますので、ご注意下さい。
住民票というのは皆様ご存知のとおり「住所・氏名・生年月日」などが記載されている書面です。
この住所が記載されている範囲は
・現住所
・同じ市区町村内における移動履歴
・別の市区町村から転入してきた場合には転入直前の住所
となります。
こう書くと少し分かりにくいので具体例を挙げますと
吹田市(登記簿住所)→北区→淀川区東三国→淀川区宮原(現住所)
という住所履歴の場合、淀川区で現在の住民票を取得すると以下の住所が記載されています。
淀川区宮原 ←現住所
淀川区東三国 ←同じ市区町村内における移動履歴
北区 ←別の市区町村から転入してきた場合には転入直前の住所
※大阪市は区ごとに管理されるため、淀川区と北区は別の市区町村となります。
あとは吹田市から北区への移動履歴が証明できれば全てが繋がる事となるのですが、これが意外と難点だったります。
上記の住民票記載事項を考えると、吹田市から北区への移動履歴が記載されているのは、北区に住んでいた当時の住民票ということになります。
この当時の住民票ですが、他の市区町村へ転出しても5年間は除票として保管され、保管期間内は発行請求が可能です。
そのため上記事例で言うと、吹田市から北区への移動履歴は『北区から淀川区へ転出したのが5年以内であれば』北区へ住民票を請求して証明することが可能となります。
逆に、北区から淀川区へ転入してから5年以上経過している場合、北区の住民票は廃棄処分とされ発行請求ができません。
そのため、この場合は住民票ではなく、別の方法で移動履歴を繋げていく事になるのですが…
少し長くなりましたので、今回はこのあたりで。
住所移動履歴の証明は文章で解説するとややこしく見えるのですが、実際はそこまで難しいものではありません。
ただし、住所履歴を証明しきれない場合、前住所が遠隔地で請求手続きが煩雑な場合などは専門家を頼るのも一つの手段です。
大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、過去の膨大なご依頼実績をもとに、いかなる住所氏名変更登記にも対応しております。
もし、住所変更登記や氏名変更登記でお困りごとがございましたら、白石司法書士事務所にお任せ下さい。
2020年02月20日 16:18