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住所氏名変更登記(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

今年も早くも1ヶ月が終了しましたが、いかがお過ごしでしょうか。
例年にない暖冬となっておりますが、案外週末だけ寒かったりとイマイチ安定しない気温に身体が悲鳴をあげている方も多いかと思います。
物騒なウイルスも流行していますので、手洗いうがいを始めとした万全の対策で乗り切っていきたいですね。

さて、本日は住所・氏名変更登記のお話です。

登記簿には所有者の住所と氏名が記録されるのですが、これは物件を取得した際の住所・氏名となります。
例えば、家を購入する場合には購入時(新居へ引っ越す前)の住所で登記されることとなります。

一度登記がされると、その後何か変更が生じたとしても、自動的に書き換わることはありません。
例えば引っ越しを何度も繰り返したり、結婚・離婚で氏が変更になっても当初のままとなります。

こういった状態を解消するのが住所・氏名変更登記となります。
登記簿上の旧住所、旧氏名を現住所・現氏名に書き換える手続きとなります。

ただし、旧住所・旧氏名のままで置いておいても特段不都合は生じませんので、変更が生じる度に変更登記をする必要はありません。
(もちろん変更することは出来ますが、コストに対して効果があまりありません。)
では、どういった場合にする必要があるのでしょうか。

基本的に想定されるのは一つだけで、それは「他の登記をする必要が生じた場合」です。

登記の申請書には現住所・現氏名を記載することとなりますが、この記載が登記簿上の記載と異なっていると正しく受付がなされません。
そのため、他の登記をする前提として住所氏名を現状に合わせるという作業が必要となります。

具体的に挙げますと、住所変更登記が前提として必要となることが多いのは

(1)不動産の名義を変更する場合
(2)抵当権の抹消登記をする場合

です。

いずれも物件購入時の住所で登記されている場合が非常に多いためです。
もちろん(1)について「相続で受け継いだ不動産を売却する場合」や、(2)について「購入時、登記をする前に新居に住所を移していた場合」などは住所変更登記が不要です。
この要不要については登記簿を確認すれば一目瞭然ですので、当事務所にご連絡頂ければ実費のみ(334円)でお調べ致します。

少し長くなってしまったので、今回はこの辺りで。
次回は住所氏名変更登記に必要となる書類などのご案内をさせて頂きます。

大阪市淀川区の白石司法書士事務所では、不動産の名義変更や抵当権抹消登記、その前提となる住所・氏名変更登記についても豊富な知識と経験を有しています。
「名義を変えたいけどどのような手続きをすればいいのか分からない」
「ローンを完済したけどどうすれば良いの?」
とお悩みの方は、是非一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!

banar
2020年02月03日 15:56

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