ご高齢な方の意思確認|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
昨日までは猛烈な暑さでしたが、本日は一転して大雨。いよいよ週末からは大阪も梅雨入りするというニュースもあり、不規則ながらも季節は着実に進んでいることを実感します。さて、本日は意思確認のお話です。
大変ありがたいお話で、最近はよく「HPを見て電話しました」というお客様が増えてきました。
個人間売買や法人登記などご相談内容は多種多様なのですが、やはり一番多いのは相続のご相談でした。
そんな中、ここ数日の間で多かったのは相続人のうちのお一人が非常にご高齢なケースです。
相続手続きを進めるにあたって、遺産分割協議を行うには「内容を理解し、ご自身の意思で承諾する」ことが必要です。
我々司法書士がご依頼をお受けするにあたって、この点は非常に重要なポイントとなります。
そのため、相続人の中にご高齢な方が含まれるケースでは、最初のご相談の段階で意思表示が可能であるかどうかを確認させて頂いております。
「認知症」などの診断が医師によりなされているのであれば、そのまま手続きを進めるのは難しいと言わざるを得ませんが、年齢的な面から少し物忘れをする程度であれば問題がない場合もあります。
そのため、原則としてご高齢の方が関与するお手続きについては、当事務所では必ず一度は(状況によっては複数回)ご本人様にお会いする事としています。
もちろん司法書士は医学の専門家ではありませんので、意思確認が可能であるかどうかは個々人の経験により判断されます。
白石司法書士事務所の判断基準としては、こちらからの質問に対して「ご自身から自発的に内容について発言があるかどうか」という点を柱とし、その他様々な条件を考慮させて頂いています。
この意思確認が甘いと後々トラブルを引き起こすことが考えられます。
「他の全ての相続人全員が同意しているし、絶対にトラブルにはならない」ということもあるかとは思いますが、後々状況が変化した際に「あの時、実は本人は承諾していなかったのだから、遺産分割は無効だ」と言われると対抗することはできません。
もちろん意思確認が出来なければ、全ての手続がストップするという訳ではありません。その場合は成年後見制度を利用するなどして、手続きを進める事が可能です。
白石司法書士事務所では、今まで多くの高齢者の方々の意思確認をさせて頂いたことから、豊富な経験と判断基準を有しています。
後々のトラブルを引き起こさないためにも、ご高齢な方が関与するお手続きは大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2019年06月07日 10:45