遺産の調査(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
今年も早いもので1ヶ月が経過しました。年明け早々に発出された緊急事態宣言も予想通り(?)延長されてしまい、まだまだ予断を許さない状況が続きます。
とはいえ、日々発表されている新規感染者数は減少傾向にあるので、このままいってもらいたいところです。
さて、今回からは遺産の調査についてご案内したいと思います。
司法書士法施行規則により、司法書士も相続人からの依頼に基づき遺産承継業務(預貯金の解約手続き、株式・投資信託などの名義変更、生命保険金の請求、不動産の任意売却など)を行うことが出来ます。
と言っても弁護士法による制限があるため、受任できるのは紛争性がないものに限られます。
また、最初は問題がなくても、業務継続中に相続人間で紛争が起きた場合は業務を継続できなくなります。
そんな事もあり当事務所に遺産承継業務をご依頼頂くお客様はあまり多くありません。
紛争性が無い=手続きは自分でしますというお客様が大半です。
当事務所のお客様は相続登記をキッカケとしてご来所頂くパターンがほとんどですが、遺産分割協議書を作成する際には不動産以外の相続財産があるかどうかをお伺いし、ご希望の方にはその他財産についても記載しております。
これは遺産分割協議書に記載をしておけば金融機関等での手続きがスムーズなためです。
具体的に言うと、記載がなければ金融機関ごとに毎回相続人全員の印鑑証明書と署名捺印を求められます。
一方、遺産分割協議書に記載があれば「〇〇が預貯金を相続する」と指定された方のみの署名捺印で手続きを進めることが出来ます。
預貯金の相続にも戸籍謄本等が必要ですが、これは相続登記に使用したものをそのまま流用出来ます。
また、金融機関の数が多い場合には、法定相続証明情報を取得して同時進行で進められるようにご案内することもあります。
少し話が逸れました。
さて、「預貯金の手続きは自分でします」というお客様から度々ご質問を頂くのが
「どこに口座を持っているか調べる方法はありますか?」
というものです。
ようやく本題にたどりついたところなのですが、少々長くなりますので今回はこのあたりで。
司法書士は登記のみというイメージが根強い昨今ですが、様々な業務を取り扱っております。
もし「これは頼んでいいかどうか分からない」という内容であっても、ぜひ一度白石司法書士事務所へご相談下さい。
当事務所は他士業とも連携しており、内容に応じてご案内を引き継ぐことも可能です!