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遺言書の作成(1)|大阪市淀川区の白石司法書士事務所

昨年11月28日に白石司法書士事務所のHPがオープンし、昨日で3ヶ月が経過しました。
「白石司法書士事務所」をgoogleで検索すると、ようやく1ページ目の1番下に出てくる程度には認識されるようになりましたが、やはりまだまだ日が浅いという事で1日のアクセス数も微々たるものです。
そんな中、先日初めて「HPを見て来ました」というお客様にお越し頂くことが出来ました。
HP開設から1ヶ月後設置した看板は抜群の効果を発揮しているので、かなり遅れをとっている感じはあったのですが、今後もどんどん更新して挽回していきたいと思っております。

さて、今回のお話は遺言書作成についてです。

遺言書と聞くと「いや、うちはそんなに財産がないから・・・」とおっしゃる方も多いと思います。
ですが、ご自宅が持ち家であればそれは立派な財産ですし、少額であっても預貯金が一切ないという方は少ないと思います。
それ以外にもご自身が大切にされている動産などなど、遺言書に書く財産に金銭的な価値がないといけないという事はありません。

遺言書はこれらの財産を誰に残すかを予めきっちり決めておくことで、ご自身の最終意思を示すことができ、それは相続が発生した際の相続人の手続面の負担を軽減することに繋がります。

相続手続きは原則として相続人全員の同意の元に進めていきますが、中にはどうしても同意を得られず、手続きが暗礁に乗り上げるという事もあります。
そんな時に遺言書があれば、財産をもらう相続人だけで手続きを進めることが可能となります。

白石司法書士事務所では相続のご相談を頂く事が非常に多いのですが、お話を伺う中で「遺言書を作っておいてくれたらなぁ」とおっしゃるお客様はかなりいらっしゃいます。

ここでいうお客様とは相続人様ですので、言っても後の祭りになってしまうのですが・・・

遺言書作成はご自身がお亡くなりになった場合に紛争が起こりそうな可能性がある方は十分検討の余地があるお手続きです。
これまでの経験を踏まえ、相続手続きを考えると遺言書作成をされた方が望ましいと言える方は次のような方々です。

(1)再婚しているが、前の配偶者との間に子供がいる方
(2)結婚しておらず、兄弟姉妹のみが相続人である方
(3)相続関係は複雑でないが、相続人同士が不仲である方



また遺言書は、場合によっては費用の節約に繋がる事もあります。

当事務所にお越し頂くお客様の相談内容としては「不動産の名義を変更したい」というものが圧倒的1位ですが、その原因は様々です。
内訳を見ると相続が1番多いのですが、次いで多いのがご家族間の贈与です。
不動産を贈与すると贈与税の課税対象となる他、不動産取得税、登記費用などの負担が発生します。
贈与税については要件を満たせば全額控除と出来る場合もあるのですが、不動産取得税等は必ずかかってしまいます。

ただし、贈与の相手方が推定相続人(自身が将来亡くなった際に相続人となることが予定されている人)の場合は、遺言書を作成することで当面の費用を抑えつつ、将来的な結末を贈与した場合と同じにすることも可能です。
もちろんご事情によっては贈与をされた方が良い場合もあるので、ここはケースバイケースとなります。

白石司法書士事務所では今まで数多くの遺言書作成に携わっており、その豊富な相談実績から各種を比較して、お客様に一番合ったお手続きをご提案することが可能です。

遺言書の作成についてご興味のある方は、是非一度淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!

banar
2019年03月01日 15:12

白石司法書士事務所

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