相続登記の義務化|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
月一更新を目指していたのですが、まさか9・10・11月と3ヶ月も連続で手がつけられませんでした。単純にこの時期は不動産業者様の動きが活発になる時期だからということもありますが、そこに加えて相続登記のご依頼を多数頂けたのが要因だったのかなと思います。
ご依頼者様の大半が「2024年(令和6年)から相続登記が義務化される」という事をご存知でした。
「亡くなられた方の名義のまま置いてあったがそろそろやっておくか」という方が増えてこられたのかもしれませんね。
相続登記は2024年(令和6年)4月1日より義務化され、不動産を相続した事を知ってから3年以内に登記をしなくてはなりません。
義務化に伴い、違反者には10万円以下の過料という罰則も設けられています。
義務化以前から相続登記がされないまま放置されている不動産というのは、日本全国にたくさんあります。
そのため、義務化されてからすぐに登記をしなければ、いきなり罰則ということにはならないと思います。
ですが、いつまでも放置しておく事は当然望ましくありません。
義務違反という点を抜きにしても、相続登記を放置すると登場人物が増えて協議が整わなくなったり、書類が煩雑になるといったデメリットが発生する可能性があります。
義務化を良いキッカケだと前向きに捉えて、お手続きを進められる方が多くなればと思います。
もちろん、親族間で協議が整わないといった事情がある場合には、登記をすることが出来ませんので義務違反となってしまいますが、このような場合をケアする制度も当然用意されています。
この制度についてはまた次の機会にご案内したいと思います。
相続登記は一般の方でも出来るお手続きではありますが、インターネット上に溢れている情報は一般的なものが多く、各ご家庭に合わせてカスタマイズするには専門的知識が必要となります。
お悩みの方は大阪市淀川区の白石司法書士事務所へご相談下さい。
2022年12月06日 11:06