個人間の不動産売買|大阪市淀川区の白石司法書士事務所
先の土日は5月としては記録的な猛暑でしたが、絶好の洗濯日和でもありました。私もこたつ布団を洗おうと近所のコインランドリーに向かったのですが、朝から非常に盛況でした。
家庭用洗濯機も大きいものが増え、毛布1枚程度なら自宅で洗濯できる昨今ですが、コインランドリーもまだまだ需要は大きいですね。
我々司法書士もお客様のニーズにマッチするように、多方面の業務にアンテナを張り巡らせないといけないなと感じました。
さて、今回のお題は個人間の不動産売買についてです。
・仲介業者さんを通さずに売買したいが、相手方と何を決めたら良いか分からない。
・内容は決まっているが、これからどう進めれば良いのか分からない。
・売買契約書の作成はお願いできるのか。
白石司法書士事務所では最近上記のようなご相談を何件か頂きました。
一般的に不動産売買というと、仲介業者様を通じて買主様・売主様のマッチングが行われ売買に至ります。
売買するには相手方が必要ですから、それを探してもらうために仲介業者様に依頼をする訳ですね。
それでは、最初から相手方が決まっている場合はどうでしょうか。例えばお隣さん同士での売買や、親戚(またご友人)間での売買などです。
仲介業者様を介すると当然仲介手数料というものが発生するため、「最初から相手方も決まっているなら、なんとか費用を節約したい」とお考えの方も多いと思います。
この仲介手数料というのは取引を安全に行うための費用ですので、仲介業者様を介さない売買は全てが自己責任となります。例えば物件の不具合や後々トラブルが発生した場合などは、全てを当事者様同士で解決して頂かなくてはなりません。
ですが、内容がきっちりと確定しており、また当事者同士の気心も知れているということであれば問題なく売買を行うことは可能です。
売買を行うにあたり決めなくてはならない事項は多数ありますが、ご自身で手続きを進めるにあたり、一番悩まれるのは売買契約書の作成ではないでしょうか。
物件や価格の合意は口頭で問題ありませんが、不動産は高額な商品ですので知り合い同士であっても契約書を作成しておくべきです。
しかし、契約内容を書面化するのはノウハウがないと手間がかかってしまいます。
契約書には売買代金だけでなく、引き渡しの期日や不測の事態に備える条項、売買をするにあたっての各種条件なども明記しておく必要があります。
白石司法書士事務所にご依頼頂きますと、この面倒な売買契約書の作成を含め、売買にまつわる様々な書類面でのサポートが可能です。
売買の内容がお決まりの方、詳細はこれから話し合うつもりだが何を決めれば良いか分からない方など、個人間での不動産売買をお考えの方は一度大阪市淀川区の白石司法書士事務所にご相談下さい!
2019年05月27日 11:39